国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
登録有形文化財(建造物)
主情報
名称
:
朝明川砂防堰堤(T11-1)
ふりがな
:
あさけがわさぼうえんてい(T11-1)
朝明川砂防堰堤(T11-1)
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員数
:
1基
種別1
:
治山治水
種別2
:
土木構造物
時代
:
大正
年代
:
大正11
西暦
:
1922
構造及び形式等
:
石造練石積堰堤,幅58.1m,高さ3.6m
その他参考となるべき事項
:
登録番号
:
24 - 0016
登録回
:
11
登録告示年月日
:
1998.09.25(平成10.09.25)
登録年月日
:
1998.09.02(平成10.09.02)
追加年月日
:
登録基準1
:
再現することが容易でないもの
登録基準2
:
所在都道府県
:
三重県
所在地
:
三重県三重郡菰野町大字千草
保管施設の名称
:
所有者名
:
三重県
所有者種別
:
管理団体・管理責任者名
:
朝明川砂防堰堤(T11-1)
解説文:
朝明川流域の砂防事業は明治21年から開始され,流域に多数の堰堤が築造された。この堰堤はその中でも下流寄りの本流にあり,三重県下では初の練石積堰堤であるとされる。中央のアーチ状開口部(現在は埋められている)や,その上の銘石が意匠上の特徴。
関連情報
(情報の有無)
添付ファイル
なし
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朝明川砂防堰堤(T11-1)
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朝明川砂防堰堤(T11-1)
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解説文
朝明川流域の砂防事業は明治21年から開始され,流域に多数の堰堤が築造された。この堰堤はその中でも下流寄りの本流にあり,三重県下では初の練石積堰堤であるとされる。中央のアーチ状開口部(現在は埋められている)や,その上の銘石が意匠上の特徴。