国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
登録有形文化財(建造物)
主情報
名称
:
旧井口三番浜丸樋
ふりがな
:
きゅういぐちさんばんはままるひ
旧井口三番浜丸樋
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員数
:
1基
種別1
:
産業1次
種別2
:
土木構造物
時代
:
江戸
年代
:
江戸末期
西暦
:
1830-1867
構造及び形式等
:
石造、延長8.5m
その他参考となるべき事項
:
登録番号
:
38 - 0028
登録回
:
35
登録告示年月日
:
2003.02.26(平成15.02.26)
登録年月日
:
2003.01.31(平成15.01.31)
追加年月日
:
登録基準1
:
再現することが容易でないもの
登録基準2
:
所在都道府県
:
愛媛県
所在地
:
愛媛県今治市上浦町井口の海岸
保管施設の名称
:
所有者名
:
今治市
所有者種別
:
管理団体・管理責任者名
:
旧井口三番浜丸樋
解説文:
芸予諸島大三島の東岸に位置する塩田施設の,海岸線と塩田跡が接する堤防沿いに築かれた石積建造物。塩田の余水排出を主な目的として築かれ,その外側を半円状に張り出した延長8.5mの石造壁が,海水の出を確保しつつ風浪による樋の損傷を防ぐ。
関連情報
(情報の有無)
添付ファイル
なし
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旧井口三番浜丸樋
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旧井口三番浜丸樋
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解説文
芸予諸島大三島の東岸に位置する塩田施設の,海岸線と塩田跡が接する堤防沿いに築かれた石積建造物。塩田の余水排出を主な目的として築かれ,その外側を半円状に張り出した延長8.5mの石造壁が,海水の出を確保しつつ風浪による樋の損傷を防ぐ。