国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
登録有形文化財(建造物)
主情報
名称
:
若桜鉄道細見川橋梁
ふりがな
:
わかさてつどうほそみがわきょうりょう
若桜鉄道細見川橋梁
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員数
:
1基
種別1
:
交通
種別2
:
土木構造物
時代
:
明治
年代
:
明治中期/昭和5改造移築
西暦
:
1868-1911/1930改造移築
構造及び形式等
:
錬鉄製3連桁橋、橋長39m、コンクリート造橋台及び橋脚付
その他参考となるべき事項
:
登録番号
:
31 - 0129
登録回
:
60
登録告示年月日
:
2008.07.23(平成20.07.23)
登録年月日
:
2008.07.08(平成20.07.08)
追加年月日
:
登録基準1
:
再現することが容易でないもの
登録基準2
:
所在都道府県
:
鳥取県
所在地
:
鳥取県八頭郡八頭町富枝
保管施設の名称
:
所有者名
:
八頭町
所有者種別
:
市区町村
管理団体・管理責任者名
:
若桜鉄道細見川橋梁
解説文:
第三八東川橋梁より375m西方、八東川支流三倉川の最下流部に架かる。橋長39m、上路式、錬鉄製の3連桁橋。J形のスティフナーが特徴的な我が国初の標準設計桁である「作錬式」のプレートガーダーを、切断改造して転用したことが明らかな遺構。
関連情報
(情報の有無)
添付ファイル
なし
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若桜鉄道細見川橋梁
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若桜鉄道細見川橋梁
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解説文
第三八東川橋梁より375m西方、八東川支流三倉川の最下流部に架かる。橋長39m、上路式、錬鉄製の3連桁橋。J形のスティフナーが特徴的な我が国初の標準設計桁である「作錬式」のプレートガーダーを、切断改造して転用したことが明らかな遺構。