登録有形文化財(建造物)
 主情報
名称 若桜鉄道細見川橋梁
ふりがな わかさてつどうほそみがわきょうりょう
若桜鉄道細見川橋梁
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員数 1基
種別1 交通
種別2 土木構造物
時代 明治
年代 明治中期/昭和5改造移築
西暦 1868-1911/1930改造移築
構造及び形式等 錬鉄製3連桁橋、橋長39m、コンクリート造橋台及び橋脚付
その他参考となるべき事項
登録番号 31 - 0129
登録回 60
登録告示年月日 2008.07.23(平成20.07.23)
登録年月日 2008.07.08(平成20.07.08)
追加年月日
登録基準1 再現することが容易でないもの
登録基準2
所在都道府県 鳥取県
所在地 鳥取県八頭郡八頭町富枝
保管施設の名称
所有者名 八頭町
所有者種別 市区町村
管理団体・管理責任者名
若桜鉄道細見川橋梁
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解説文:
第三八東川橋梁より375m西方、八東川支流三倉川の最下流部に架かる。橋長39m、上路式、錬鉄製の3連桁橋。J形のスティフナーが特徴的な我が国初の標準設計桁である「作錬式」のプレートガーダーを、切断改造して転用したことが明らかな遺構。
関連情報
    (情報の有無)
  添付ファイル なし