国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(建造物)
各棟情報
名称
:
三角旧港(三角西港)施設
ふりがな
:
みすみきゅうこう(みすみにしこう)しせつ
棟名
:
後方水路
棟名ふりがな
:
こうほうすいろ
三角旧港(三角西港)施設 後方水路
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員数
:
1所
種別
:
近代/産業・交通・土木
時代
:
明治
年代
:
明治20年
西暦
:
1887
構造及び形式等
:
石造、延長813m、排水口付
創建及び沿革
:
棟礼、墨書、その他参考となるべき事項
:
指定番号
:
02421
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
2012.07.09(平成24.07.09)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
重文指定基準1
:
(二)技術的に優秀なもの
重文指定基準2
:
(三)歴史的価値の高いもの
所在都道府県
:
熊本県
所在地
:
熊本県宇城市三角町三角浦字瀬戸
保管施設の名称
:
所有者名
:
宇城市
所有者種別
:
市区町村
管理団体・管理責任者名
:
三角旧港(三角西港)施設 後方水路
解説文:
詳細解説
三角旧港施設は、宇土半島の北西端に位置する港湾施設である。内務省雇のオランダ人技師ムルデルの設計に基づき、明治20年に完成した。
三角旧港施設は、わが国最初期の本格的な近代港湾施設であり、建設当初の様子を良好に留めていることから、海岸に沿って築かれた埠頭、埠頭の背後の市街地を横切る3所の排水路、排水路上に架かる4基の道路橋が重要文化財に指定されている。
追加指定される後方水路は、市街地の背後の山裾に沿って設置された石造の水路である。明治時代に建設された三角旧港施設の一部であり、既に重要文化財に指定されている埠頭、排水路、道路橋と一体で、歴史的、技術的な価値を有するものと認められる。
関連情報
(情報の有無)
附指定
なし
添付ファイル
なし
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三角旧港(三角西港)施設 後方水路
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解説文
三角旧港施設は、宇土半島の北西端に位置する港湾施設である。内務省雇のオランダ人技師ムルデルの設計に基づき、明治20年に完成した。 三角旧港施設は、わが国最初期の本格的な近代港湾施設であり、建設当初の様子を良好に留めていることから、海岸に沿って築かれた埠頭、埠頭の背後の市街地を横切る3所の排水路、排水路上に架かる4基の道路橋が重要文化財に指定されている。 追加指定される後方水路は、市街地の背後の山裾に沿って設置された石造の水路である。明治時代に建設された三角旧港施設の一部であり、既に重要文化財に指定されている埠頭、排水路、道路橋と一体で、歴史的、技術的な価値を有するものと認められる。
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詳細解説
三角旧港(三角西港)施設 後方水路 一所 三角旧港施設は、宇土半島の北西端に位置する。三角旧港施設の建設は、国庫補助による熊本県の事業として進められ、内務省雇のオランダ人技師ローウェンホルスト・ムルデルの設計に基づき、明治一七年五月に起工、同二〇年六月に竣工した。 三角旧港施設は、港湾施設と都市基盤施設が一体で計画されたもので、海岸沿いに埋築された埠頭、埠頭と背後の丘陵の間に造成された市街地を縦断する三所の排水路、丘陵の裾に開削された後方水路、排水路上にかかる四基の道路橋よりなる。我が国最初期の近代港湾施設であるとともに、熊本の伝統的な石造技術がいかんなく発揮された大規模土木構造物として、技術的、歴史的に高い価値を有することから、埠頭と排水路、道路橋が平成一四年一二月二六日付けで重要文化財となっている。 後方水路は、延長八一三メートル、市街地の背後を囲むように設けられ、両端部と中間部二箇所を排水路と接続する。安山岩を用いた三面空石積で、台形断面を呈する。 後方水路は、明治時代に建設された三角旧港施設の一部であり、既に重要文化財に指定されている構造物と一体的な価値が認められることから、追加指定して施設全体の保存を図る。 【参考文献】 『熊本県の近代化遺産―近代化遺産総合調査報告―』(熊本県教育委員会 一九九九年)