国宝・重要文化財(美術工芸品)
 主情報
名称 貞享暦〈渋川春海筆/(巻四補写本)〉
ふりがな じょうきょうれき〈しぶかわはるみひつ/(まきよんほしゃぼん)〉
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員数 7冊
種別 歴史資料
日本
時代 江戸
年代 元禄12
西暦 1699
作者 渋川春海
寸法・重量
品質・形状
ト書 元禄十二年春序
画賛・奥書・銘文等
伝来・その他参考となるべき事項
指定番号(登録番号) 00072
枝番 0
国宝・重文区分 重要文化財
重文指定年月日 1994.06.28(平成6.06.28)
国宝指定年月日
追加年月日
所在都道府県 東京都
所在地 東京都千代田区北の丸公園3-2
保管施設の名称 独立行政法人国立公文書館
所有者名 独立行政法人国立公文書館
管理団体・管理責任者名

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解説文:
近代以前において、日本は太陰太陽暦により暦を作成していた。毎年の頒暦の作成には計算の基礎となる暦法が必要だが、それは中国のものを採用し用いてきた。しかし、平安時代貞観四年(八二六)に唐の『宣明暦』を採用して以来、一太陽年の長さがわずかに長すぎることにより約八〇〇年後の江戸時代中頃には二日以上の天象との狂いを生じた。
 天文学者渋川春海(一六三九-一七一五)は延宝元年(一六七三)六月に朝廷に上表して、『宣明暦』が現実の天体の運行とのずれが大きく、農耕にも時を失するので、速やかに改暦されるように請願した。そして観測・研究を続けて、元の『授時暦』が精密であることを主張し、自ら暦法を作って『大和暦』と名付けた。これは『授時暦』の作成された元時代からの近日点の移動を考慮し、元と日本との経度の差(里差)を補訂して作成したものである。改暦の問題については朝廷内にさまざまな議論があったが、結局貞享元年(一六八四)十月二十九日、春海の新暦法による改暦宣下があり、『貞享暦』の名を賜って、翌二年から施行された。その後春海は幕府の初代天文方となり、編暦の実権は朝廷から江戸幕府に移り、全国の暦の統一と暦師の統制も行うことになった。
 国立公文書館内閣文庫所蔵の『貞享暦』は渋川春海自筆本で全七冊からなるが、うち巻四は後の補写本である。内容は巻一が議上、巻二が議中、巻三が議下で、この暦法の理論的根拠や他の暦法との比較、観測法等を記す。巻四が推歩上、巻五が推歩下で、頒暦作製時の計算方法を記す。巻六が立成上、巻七が立成下で、太陽や五星の運行遅速等の数値表である。巻一の巻頭には元禄己卯春天文生保井助左衛門源春海の序文「貞享暦引」と、改暦までの経過を示す貞享元年三月三日の改暦宣下の詔、同日の宣旨、朝廷の改暦陣儀次第、貞享元年十月二十九日の貞享暦による改暦宣下の宣旨、天和三年十一月冬至の春海の表である「請革暦表」があり、それに目次である「貞享暦目録」がある。各冊内題下に「天文生保井算哲源春海編著/陰陽頭安倍朝臣泰福校正」とあり、朝廷の天文生として陰陽頭安部泰福【あべのやすとみ】のもとで改暦を行ったという形をとっている。
 『貞享暦』は元の『授時暦』に範をとったものであるが、里差を考えて日本に適合するように作られた、日本人の手による暦法として、天文学、暦学の上で大きな意義をもつ。
関連情報
    (情報の有無)
  附指定 なし
  一つ書 なし
  添付ファイル なし