国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
絹本著色大元帥明王像
ふりがな
:
けんぽんちゃくしょくだいげんすいみょうおうぞう
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員数
:
1幅
種別
:
絵画
国
:
日本
時代
:
鎌倉
年代
:
西暦
:
作者
:
寸法・重量
:
品質・形状
:
ト書
:
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
01822
枝番
:
00
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
1981.06.09(昭和56.06.09)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
京都府
所在地
:
保管施設の名称
:
所有者名
:
善峰寺
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
大元帥法は鎮護国家、外敵退散のため修される秘法で、承和年間(八三四~八四八)に入唐した常暁によって請来された。やがて仁寿元年(八五一)には、宮中にて後七日御修法とならぶ大法として修されるに至るなど、その盛行が窺われる。図像集には四面八臂、四臂、二臂などの例が集録されているが、本図は六面八臂像に描かれており、所謂、小栗栖像の一本である。さらに本図の場合は、四隅に守護の四天王が配された独特の画面構成をとっている。四天王の特異な像容よりみて、おそらく唐本を祖本とするものであろうが、制作年代も画風から鎌倉時代中頃を降らないものと考えられる。
関連情報
(情報の有無)
附指定
なし
一つ書
なし
添付ファイル
なし
解説文
大元帥法は鎮護国家、外敵退散のため修される秘法で、承和年間(八三四~八四八)に入唐した常暁によって請来された。やがて仁寿元年(八五一)には、宮中にて後七日御修法とならぶ大法として修されるに至るなど、その盛行が窺われる。図像集には四面八臂、四臂、二臂などの例が集録されているが、本図は六面八臂像に描かれており、所謂、小栗栖像の一本である。さらに本図の場合は、四隅に守護の四天王が配された独特の画面構成をとっている。四天王の特異な像容よりみて、おそらく唐本を祖本とするものであろうが、制作年代も画風から鎌倉時代中頃を降らないものと考えられる。