国指定文化財等
データベース
・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
木造千手観音立像
ふりがな
:
もくぞうせんじゅかんのんりゅうぞう
解説表示▶
員数
:
1躯
種別
:
彫刻
国
:
日本
時代
:
鎌倉
年代
:
西暦
:
作者
:
寸法・重量
:
品質・形状
:
ト書
:
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
03387
枝番
:
00
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
1986.06.06(昭和61.06.06)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
福井県
所在地
:
保管施設の名称
:
所有者名
:
谷田寺
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
泰澄創建の伝えをもつ谷田寺【たんだいじ】の本尊である。
十一面四十二臂の像は、要所を引きしめた張りのある肉取りで、均整よくまとめられる。力強い表情や、質感を意図した衣文表現などには見るべきものがあり、その製作は鎌倉初期彫刻がまだ類型化しない、十三世紀前半頃の、優れた仏師によるものとみられる。髪部等を除いて、素地に直接赤色系の染料を薄くかけた檀像風の仕上げは、本躰の明快な作風をより効果的にしている。
榧材、寄木造、彫眼。頭躰幹部は前後二材矧、内刳りを施す。像内に当初の納入品とみられる千手観音摺仏(一八・五×一三・四センチ)があり、その一部を取り出したが年記、人名等を認めない。光背の左三分の二と、台座は当初のもので、全体に保存がよい。
附の不動明王像は、檜材、前後二材矧、彫眼、彩色。毘沙門天像は左右二材矧、玉眼とし、構造が異なるものの、作風から二体一具同時の作とみられる。その作行きは千手観音像にやや劣るが、作風的には共通する点がある。作者を異にする当初からの三尊像、あるいは中尊造立後間もない頃に追加造立されたものであろう。なお、本寺所蔵の弘安十一年(一二八八)の文書には(『鎌倉遺文』一六四九七号)、本堂五間四面本尊千手の存在が記される。
関連情報
(情報の有無)
附指定
一つ書
なし
添付ファイル
なし
解説文
泰澄創建の伝えをもつ谷田寺【たんだいじ】の本尊である。 十一面四十二臂の像は、要所を引きしめた張りのある肉取りで、均整よくまとめられる。力強い表情や、質感を意図した衣文表現などには見るべきものがあり、その製作は鎌倉初期彫刻がまだ類型化しない、十三世紀前半頃の、優れた仏師によるものとみられる。髪部等を除いて、素地に直接赤色系の染料を薄くかけた檀像風の仕上げは、本躰の明快な作風をより効果的にしている。 榧材、寄木造、彫眼。頭躰幹部は前後二材矧、内刳りを施す。像内に当初の納入品とみられる千手観音摺仏(一八・五×一三・四センチ)があり、その一部を取り出したが年記、人名等を認めない。光背の左三分の二と、台座は当初のもので、全体に保存がよい。 附の不動明王像は、檜材、前後二材矧、彫眼、彩色。毘沙門天像は左右二材矧、玉眼とし、構造が異なるものの、作風から二体一具同時の作とみられる。その作行きは千手観音像にやや劣るが、作風的には共通する点がある。作者を異にする当初からの三尊像、あるいは中尊造立後間もない頃に追加造立されたものであろう。なお、本寺所蔵の弘安十一年(一二八八)の文書には(『鎌倉遺文』一六四九七号)、本堂五間四面本尊千手の存在が記される。
関連情報
附指定
木造不動明王毘沙門天立像
関連情報
附指定
附名称
:
木造不動明王毘沙門天立像
附員数
:
二躯
附ト書
: