国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
舞楽所用具
ふりがな
:
ぶがくしょようぐ
解説表示▶
員数
:
種別
:
工芸品
国
:
日本
時代
:
江戸
年代
:
西暦
:
作者
:
寸法・重量
:
品質・形状
:
ト書
:
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
02488
枝番
:
00
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
1983.06.06(昭和58.06.06)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
栃木県
所在地
:
保管施設の名称
:
所有者名
:
輪王寺
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
輪王寺に伝存する舞楽所用具は寛永十三年(一六三六)四月、日光山東照社(現日光東照宮)でおこなわれた徳川家康(一五四二~一六一六)の第二十一回神忌に際して調製され、その後大猷院【たいゆういん】に引き継がれたものである。
同寺所蔵の『東照大権現二十一回御忌記』によれば第二十一回神忌は東照社の落慶式をも兼ねて十七日から十九日までの三日間を中心に盛大にとりおこなわれ、この時舞楽が奉納されたことが知られる。舞楽所用具を収めた黒漆長持(現在九合)の側面には、内容書とともに寛永十三年四月の朱漆銘が記され、また舞楽所用具のうち、陵王【りようおう】・採桑老【さいそうろう】・還城楽【げんじようらく】・抜頭【ばとう】・貴徳【きとく】の各面裏、一鼓【いつこ】の胴内にも寛永十三年の銘がある。装束にみられる刺繍や唐織等の技法、太刀等に施された蒔絵【まきえ】・螺鈿【らでん】・彫金の技法にも江戸時代初期の特色が窺われる。総体的に散逸・損傷の少ない状態で装束を中心に面や道具など総点数八三四点が一括して伝存しており、わが国古来の舞楽の伝統を知るうえで価値高く、また江戸時代における基準的な工芸資料としても貴重である。
関連情報
(情報の有無)
附指定
一つ書
なし
添付ファイル
なし
解説文
輪王寺に伝存する舞楽所用具は寛永十三年(一六三六)四月、日光山東照社(現日光東照宮)でおこなわれた徳川家康(一五四二~一六一六)の第二十一回神忌に際して調製され、その後大猷院【たいゆういん】に引き継がれたものである。 同寺所蔵の『東照大権現二十一回御忌記』によれば第二十一回神忌は東照社の落慶式をも兼ねて十七日から十九日までの三日間を中心に盛大にとりおこなわれ、この時舞楽が奉納されたことが知られる。舞楽所用具を収めた黒漆長持(現在九合)の側面には、内容書とともに寛永十三年四月の朱漆銘が記され、また舞楽所用具のうち、陵王【りようおう】・採桑老【さいそうろう】・還城楽【げんじようらく】・抜頭【ばとう】・貴徳【きとく】の各面裏、一鼓【いつこ】の胴内にも寛永十三年の銘がある。装束にみられる刺繍や唐織等の技法、太刀等に施された蒔絵【まきえ】・螺鈿【らでん】・彫金の技法にも江戸時代初期の特色が窺われる。総体的に散逸・損傷の少ない状態で装束を中心に面や道具など総点数八三四点が一括して伝存しており、わが国古来の舞楽の伝統を知るうえで価値高く、また江戸時代における基準的な工芸資料としても貴重である。
関連情報
附指定
黒漆長持
関連情報
附指定
附名称
:
黒漆長持
附員数
:
九合
附ト書
:
寛永十三年の朱漆銘がある