国指定文化財等
データベース
・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
律〈巻第三(衛禁・職制律)/〉
ふりがな
:
りつ
地図表示▶
解説表示▶
員数
:
1巻
種別
:
書跡・典籍
国
:
日本
時代
:
鎌倉
年代
:
西暦
:
作者
:
寸法・重量
:
品質・形状
:
ト書
:
紙背 吉部秘訓抄巻第一
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
02228
枝番
:
00
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
1970.05.25(昭和45.05.25)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
千葉県
所在地
:
国立歴史民俗博物館 千葉県佐倉市城内町117
保管施設の名称
:
国立歴史民俗博物館
所有者名
:
大学共同利用機関法人人間文化研究機構
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
わが国律令国家の刑法である養老律の現存最古写本である。律は大半が失われ、現在は一部が伝わっているに過ぎないが本巻は衛禁律【えごんりつ】(警備罰則)の後半十四条と、職制律【しきせいりつ】(官吏服務規定)の全条を収める。書写の年代は鎌倉中期を下らず、流布本の原本として著名な残巻である。紙背には吉田経房(一一四三~一二〇〇)の日記「吉記【きつき】」から有職故実を抄出した「吉部秘訓抄」(五巻)の巻第一が写されており、南北朝時代の書写と認められる。
関連情報
(情報の有無)
附指定
なし
一つ書
なし
添付ファイル
なし
Loading
Zeom Level
Zoom Mode
解説文
わが国律令国家の刑法である養老律の現存最古写本である。律は大半が失われ、現在は一部が伝わっているに過ぎないが本巻は衛禁律【えごんりつ】(警備罰則)の後半十四条と、職制律【しきせいりつ】(官吏服務規定)の全条を収める。書写の年代は鎌倉中期を下らず、流布本の原本として著名な残巻である。紙背には吉田経房(一一四三~一二〇〇)の日記「吉記【きつき】」から有職故実を抄出した「吉部秘訓抄」(五巻)の巻第一が写されており、南北朝時代の書写と認められる。