国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
弁官補任
ふりがな
:
べんかんぶにん
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員数
:
1巻
種別
:
書跡・典籍
国
:
日本
時代
:
鎌倉
年代
:
西暦
:
作者
:
寸法・重量
:
品質・形状
:
ト書
:
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
02465
枝番
:
00
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
1991.06.21(平成3.06.21)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
千葉県
所在地
:
国立歴史民俗博物館 千葉県佐倉市城内町117
保管施設の名称
:
国立歴史民俗博物館
所有者名
:
大学共同利用機関法人人間文化研究機構
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
『弁官補任』は太政官の左右弁官の職員を記したものである。本巻はその鎌倉時代の古写本で、寛弘七年(一〇一〇)条から仁平四年(久寿元年・一一五四)条までを存している。
体裁は巻子装だが、一時期折本装に仕立てられたとみえて、その折目の周辺に破損があり、現状の巻子に復すに際して錯簡を生じている。巻末は仁平四年条の途中以下を欠き、また仁平三年条の大半を欠失するが、仁平二年条までは、ごく小部分の欠損を除いてほぼ連続して存している。料紙は反故文書を翻して用い、天地に横墨界を施して書写し、巻頭には「直任左大口【(弁)】例」など、弁官の補任に関する勘例を記し、ついで「弁官補任」と内題がある。本文は、寛弘七年条以下、各年に左大弁から右少弁までの各弁について位階、氏名を掲げ、その下に任日、兼官など叙任のことを小字双行に注記し、初任者にはその出自も記している。文中には本文と同筆のものも含めて数筆からなる朱・墨の注記があり、兼官、天皇名などを注しているが、特に上位の弁との位階の高下、昇任の特例などの場合に、別筆朱注記でその経緯、旧例等を記しているのは貴重である。
『弁官補任』は群書類従本が広く流布しているが、この歴博保管本は群書類従本の祖本にあたるものである。巻末を欠くが、巻頭の勘例には建久四年(一一九三)の例が見え、また群書類従本が建久八年条までを収めていることから、本巻ももとは建久八年までを存していたと考えられる。
本巻の紙背文書には、蔵人所牒案などの蔵人所関係文書や訴訟に関わる文書も含んでいて注目されるが、その年紀は貞応三年(元仁元年・一二二四)を下限としており、本巻の書写年代は、その書風等ともあわせて、貞応三年から程遠からぬ鎌倉時代中期と考えられる。本巻は、もと広橋家に伝来し、東洋文庫を経て現有に帰したもので、現在の新補表紙の外題の下に「権中納言藤原頼資筆」とある。頼資の筆跡とは特定できないが、書写年代、紙背文書からみて、蔵人、左大弁等を歴任した藤原頼資の周辺で本巻が書写された可能性は高い。『弁官補任』の現存最古写本として、歴史学研究上に貴重である。
関連情報
(情報の有無)
附指定
なし
一つ書
なし
添付ファイル
なし
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解説文
『弁官補任』は太政官の左右弁官の職員を記したものである。本巻はその鎌倉時代の古写本で、寛弘七年(一〇一〇)条から仁平四年(久寿元年・一一五四)条までを存している。 体裁は巻子装だが、一時期折本装に仕立てられたとみえて、その折目の周辺に破損があり、現状の巻子に復すに際して錯簡を生じている。巻末は仁平四年条の途中以下を欠き、また仁平三年条の大半を欠失するが、仁平二年条までは、ごく小部分の欠損を除いてほぼ連続して存している。料紙は反故文書を翻して用い、天地に横墨界を施して書写し、巻頭には「直任左大口【(弁)】例」など、弁官の補任に関する勘例を記し、ついで「弁官補任」と内題がある。本文は、寛弘七年条以下、各年に左大弁から右少弁までの各弁について位階、氏名を掲げ、その下に任日、兼官など叙任のことを小字双行に注記し、初任者にはその出自も記している。文中には本文と同筆のものも含めて数筆からなる朱・墨の注記があり、兼官、天皇名などを注しているが、特に上位の弁との位階の高下、昇任の特例などの場合に、別筆朱注記でその経緯、旧例等を記しているのは貴重である。 『弁官補任』は群書類従本が広く流布しているが、この歴博保管本は群書類従本の祖本にあたるものである。巻末を欠くが、巻頭の勘例には建久四年(一一九三)の例が見え、また群書類従本が建久八年条までを収めていることから、本巻ももとは建久八年までを存していたと考えられる。 本巻の紙背文書には、蔵人所牒案などの蔵人所関係文書や訴訟に関わる文書も含んでいて注目されるが、その年紀は貞応三年(元仁元年・一二二四)を下限としており、本巻の書写年代は、その書風等ともあわせて、貞応三年から程遠からぬ鎌倉時代中期と考えられる。本巻は、もと広橋家に伝来し、東洋文庫を経て現有に帰したもので、現在の新補表紙の外題の下に「権中納言藤原頼資筆」とある。頼資の筆跡とは特定できないが、書写年代、紙背文書からみて、蔵人、左大弁等を歴任した藤原頼資の周辺で本巻が書写された可能性は高い。『弁官補任』の現存最古写本として、歴史学研究上に貴重である。