国指定文化財等
データベース
・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
広福寺伝衣付嘱状(四通)
ふりがな
:
こうふくじでんえふしょくじょう
解説表示▶
員数
:
1巻
種別
:
古文書
国
:
日本
時代
:
鎌倉~南北朝
年代
:
西暦
:
作者
:
寸法・重量
:
品質・形状
:
ト書
:
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
00008
枝番
:
00
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
1975.06.12(昭和50.06.12)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
熊本県
所在地
:
保管施設の名称
:
所有者名
:
広福寺
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
広福寺招請開山大智が伝領した伝衣付嘱状三通と、付法状一通である。第一通は道元所用の袈裟の付嘱を定めた(一)義介と(二)紹瑾の付嘱状で共に紹瑾の筆になる。(一)は法衣が曹洞の付法と共に伝来した事情を明らかにし、(二)は袈裟を大乗寺住持職及び聖教、道具類と共に素哲に付与する旨を定めたもので、(一)の余白を利用して書かれている。第二通は全文素哲の筆になり素哲が法衣を大智に付授した折の文書で、文中に大智の法系を證し、末に伝衣にちなんで一偈を付している。第三通は素哲が大智に与えた付嘱状である。第四通は義介が紹瑾に与えた付法状で、わが国における達磨宗の法嗣の次第を述べ、この法系を曹洞の嗣法と併せて紹瑾に付与する旨を定めたもので、末二行が義介の自筆である。いずれも鎌倉時代曹洞嗣法に関する根本文書として価値高く、義介、紹瑾、素哲の確実な筆跡を伝えて貴重である。
関連情報
(情報の有無)
附指定
一つ書
添付ファイル
なし
解説文
広福寺招請開山大智が伝領した伝衣付嘱状三通と、付法状一通である。第一通は道元所用の袈裟の付嘱を定めた(一)義介と(二)紹瑾の付嘱状で共に紹瑾の筆になる。(一)は法衣が曹洞の付法と共に伝来した事情を明らかにし、(二)は袈裟を大乗寺住持職及び聖教、道具類と共に素哲に付与する旨を定めたもので、(一)の余白を利用して書かれている。第二通は全文素哲の筆になり素哲が法衣を大智に付授した折の文書で、文中に大智の法系を證し、末に伝衣にちなんで一偈を付している。第三通は素哲が大智に与えた付嘱状である。第四通は義介が紹瑾に与えた付法状で、わが国における達磨宗の法嗣の次第を述べ、この法系を曹洞の嗣法と併せて紹瑾に付与する旨を定めたもので、末二行が義介の自筆である。いずれも鎌倉時代曹洞嗣法に関する根本文書として価値高く、義介、紹瑾、素哲の確実な筆跡を伝えて貴重である。
関連情報
附指定
二十五条袈裟
関連情報
一つ書
一、延慶二年九月日徹通義介付嘱状〈并/〉応長元年十月十日瑩山付嘱状
一、元弘三年正月十七日明峯素哲付嘱状
一、建武三年正月十九日明峯素哲付嘱状
一、嘉元四年仲冬三日徹通義介付法状
関連情報
附指定
附名称
:
二十五条袈裟
附員数
:
一領
附ト書
:
関連情報
一つ書
一つ書主名称
:
一、延慶二年九月日徹通義介付嘱状〈并/〉応長元年十月十日瑩山付嘱状
一つ書員数
:
一通
ト書
:
関連情報
一つ書
一つ書主名称
:
一、元弘三年正月十七日明峯素哲付嘱状
一つ書員数
:
一通
ト書
:
関連情報
一つ書
一つ書主名称
:
一、建武三年正月十九日明峯素哲付嘱状
一つ書員数
:
一通
ト書
:
関連情報
一つ書
一つ書主名称
:
一、嘉元四年仲冬三日徹通義介付法状
一つ書員数
:
一通
ト書
: