国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
後花園天皇宸翰女房奉書〈菅宰相宛/文安六年四月十七日〉
ふりがな
:
ごはなぞのてんのうしんかんにょうぼうほうしょ
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員数
:
1通
種別
:
古文書
国
:
日本
時代
:
室町
年代
:
1449
西暦
:
1449
作者
:
後花園天皇
寸法・重量
:
品質・形状
:
ト書
:
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
00026
枝番
:
00
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
1977.06.11(昭和52.06.11)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
京都府
所在地
:
保管施設の名称
:
所有者名
:
酬恩庵
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
仮名散らし書きにて礼紙にわたって書かれた女房奉書である。第一紙に「仰文安六四十七」の端裏書があり、書風よりして後花園天皇三十一歳の宸翰と認められる。宛所の菅宰相は参議東坊城益長で、文面は一休宗純が病臥の由を聞こし召され、その法流の断絶を憂慮され、養生の上、仏法の紹隆を思召されたもので、当時一休が禅林に占めていた重要な地位を伝えて注目される。
関連情報
(情報の有無)
附指定
なし
一つ書
なし
添付ファイル
なし
解説文
仮名散らし書きにて礼紙にわたって書かれた女房奉書である。第一紙に「仰文安六四十七」の端裏書があり、書風よりして後花園天皇三十一歳の宸翰と認められる。宛所の菅宰相は参議東坊城益長で、文面は一休宗純が病臥の由を聞こし召され、その法流の断絶を憂慮され、養生の上、仏法の紹隆を思召されたもので、当時一休が禅林に占めていた重要な地位を伝えて注目される。