国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
藤原定家自筆書状〈九月廿二日/〉
ふりがな
:
ふじわらのさだいえじひつしょじょう
藤原定家自筆書状〈九月廿二日/〉
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員数
:
1幅
種別
:
古文書
国
:
日本
時代
:
鎌倉
年代
:
西暦
:
作者
:
藤原定家
寸法・重量
:
品質・形状
:
ト書
:
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
00295
枝番
:
00
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
1970.05.25(昭和45.05.25)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
愛知県
所在地
:
徳川美術館 愛知県名古屋市東区徳川町1017
保管施設の名称
:
徳川美術館
所有者名
:
公益財団法人徳川黎明会
管理団体・管理責任者名
:
藤原定家自筆書状〈九月廿二日/〉
解説文:
歌人として有名な藤原定家(一一六二~一二四一)の自筆書状で、建保六年(一二一八)九月延暦寺と石清水八幡宮との間に起こった争いに関して、山門衆徒が神輿を動座して嗷訴【ごうそ】したことに対する院の評定の結果を知らせたもの。時に定家は正二位参議民部卿、年は五十七歳であった。本文二十五行、定家の書状として出色であるとともに、史料としても注目される。
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(情報の有無)
附指定
一つ書
なし
添付ファイル
なし
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藤原定家自筆書状〈九月廿二日/〉
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藤原定家自筆書状〈九月廿二日/〉
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解説文
歌人として有名な藤原定家(一一六二~一二四一)の自筆書状で、建保六年(一二一八)九月延暦寺と石清水八幡宮との間に起こった争いに関して、山門衆徒が神輿を動座して嗷訴【ごうそ】したことに対する院の評定の結果を知らせたもの。時に定家は正二位参議民部卿、年は五十七歳であった。本文二十五行、定家の書状として出色であるとともに、史料としても注目される。
関連情報
附指定
寛永四年仲秋烏丸光広添状
関連情報
附指定
附名称
:
寛永四年仲秋烏丸光広添状
附員数
:
一通
附ト書
: