国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
重要有形民俗文化財
主情報
名称
:
真桑の人形舞台
ふりがな
:
まくわのにんぎょうぶたい
真桑の人形舞台
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員数
:
1件
種別
:
民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの
年代
:
その他参考となるべき事項
:
※舞台で上演される人形浄瑠璃は、昭和59年1月29日に「真桑人形浄瑠璃」として重要無形民俗文化財に指定されている。
指定番号
:
00111
指定年月日
:
1975.09.03(昭和50.09.03)
追加年月日
:
指定基準1
:
(八)民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 例えば、衣装、道具、楽器、面人形、玩(がん)具、舞台等
指定基準2
:
指定基準3
:
所在都道府県
:
岐阜県
所在地
:
本巣市上真桑(物部神社境内)
保管施設の名称
:
所有者名
:
管理団体・管理責任者名
:
本巣市(旧真正町)
真桑の人形舞台
解説文:
詳細解説
この舞台は、物部神社境内にある舞台で、明治初年頃の建築と推定される。桁行12.98㍍、梁間8.23㍍で、二層切妻造りで屋根は桟瓦葺である。
操り人形専用の舞台で、床面が舟底舞台となる下段の間、上段の間、楽屋などから構成され、障子立て、太夫座、出語り用の回り床など各種の機構を具備するほか、田楽返し、三段返しなどの演出機能も備える。
関連情報
(情報の有無)
附
なし
添付ファイル
なし
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真桑の人形舞台
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真桑の人形舞台
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解説文
この舞台は、物部神社境内にある舞台で、明治初年頃の建築と推定される。桁行12.98㍍、梁間8.23㍍で、二層切妻造りで屋根は桟瓦葺である。 操り人形専用の舞台で、床面が舟底舞台となる下段の間、上段の間、楽屋などから構成され、障子立て、太夫座、出語り用の回り床など各種の機構を具備するほか、田楽返し、三段返しなどの演出機能も備える。
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詳細解説
この舞台は、物部神社の境内にある舞台で、明治初年頃の建築と推定されるが、もとは組立式の舞台であったとも伝えられ、大臣柱に「元治」の墨書が見られる。桁行は12.98㍍、梁間は8.23㍍で、二層切妻造りで屋根は桟瓦葺となっている。 操り人形専用の舞台で、床面が舟底舞台となる下段の間、上段の間、奥間(前後の二つの間に分割使用可能)、楽屋から構成され、下段・上段の両手摺、襖立て、障子立て、左右の太夫座、出語り用の回り床など各種の機構を具備しているほか、田楽返し、三段返しなどの演出機能も備えている。 なお、江戸時代より伝承される人形芝居(真桑文楽)が演じられており、これに関わって多数の人形頭(古風なものも混じる)や衣装も保管されている。 農村における人形舞台の典型的なものとして極めて重要であることから、舞台及び観客席となる敷地も含めて指定する。