国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
重要有形民俗文化財
主情報
名称
:
尾崎の石風呂
ふりがな
:
おざきのいしぶろ
尾崎の石風呂
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員数
:
1件
種別
:
民俗知識に関して用いられるもの
年代
:
その他参考となるべき事項
:
指定番号
:
00075
指定年月日
:
1968.05.31(昭和43.05.31)
追加年月日
:
指定基準1
:
(七)民俗知識に関して用いられるもの 例えば、暦類、卜(ぼく)占用具、医療具、教育施設等
指定基準2
:
指定基準3
:
所在都道府県
:
大分県
所在地
:
豊後大野市緒方町小宛895のうち実測77.6㎡
保管施設の名称
:
所有者名
:
管理団体・管理責任者名
:
豊後大野市
尾崎の石風呂
解説文:
詳細解説
石風呂とは、石室の中で柴を燃やして石を焼き、医療の目的で蒸気浴あるいは熱気浴を行うための施設である。この石風呂は、上下二室式という特殊な形式をもっており、下から火をたいて上の石室を熱して熱気浴を行うことで医療の目的を果たしたと伝えられている。
関連情報
(情報の有無)
附
なし
添付ファイル
なし
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尾崎の石風呂
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尾崎の石風呂
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解説文
石風呂とは、石室の中で柴を燃やして石を焼き、医療の目的で蒸気浴あるいは熱気浴を行うための施設である。この石風呂は、上下二室式という特殊な形式をもっており、下から火をたいて上の石室を熱して熱気浴を行うことで医療の目的を果たしたと伝えられている。
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詳細解説
石風呂とは、石室の中で柴を燃やして石を焼き、医療の目的で蒸気浴あるいは熱気浴を行うための施設である。我が国の石風呂は、ほとんどが一室式で、石室の構造には2つの様式がみられる。1つは石を積みあげた上に粘土を塗りこめ、内部の土間もたたきになっているもので、もう1つは石を積みあげただけで、土間も石だたみになっているものである。 一般に、前者は沿岸部に多くみられ、海水をかけた海藻を焼けた石室内に敷いて湯気をたてる方式で蒸気浴を行い、後者は山間部に多くみられ、専ら熱気浴を目的とするものである。 尾崎の石風呂は、こうした日本の石風呂の形式において、山香の石風呂(昭和40年6月重要有形民俗文化財指定)とともに上下二室式という特殊な形式(二段式石組蒸風呂)をもっており、下から火をたいて上の石室を熱して熱気浴を行うことで医療の目的を果たしたと伝えられている。 我が国の石風呂の利用を考える上で、また在来の民間医療施設を考える上で重要なものである。