国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
登録有形民俗文化財
主情報
名称
:
島根半島沿岸及び宍道湖・中海の漁撈用具
ふりがな
:
しまねはんとうえんがんおよびしんじこなかうみのぎょろうようぐ
登有民2_島根半島沿岸の漁撈用具
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員数
:
1,598点
種別
:
生産、生業に用いられるもの
その他参考となるべき事項
:
登録番号
:
56
登録年月日
:
2024.03.21(令和6.03.21)
追加年月日
:
登録基準1
:
二 有形の民俗文化財の収集であって、その目的、内容等が歴史的変遷、時代的特色、地域的特色、技術的特色、生活様式の特色又は職能の様相を示すもの
登録基準2
:
登録基準3
:
所在都道府県
:
島根県
所在地
:
島根県松江市末次町86
保管施設の名称
:
島根歴史民俗資料館・宍道蒐古館
所有者名
:
松江市
管理団体・管理責任者名
:
登有民2_島根半島沿岸の漁撈用具
解説文:
詳細解説
本件は、島根県松江市が所有する漁撈用具の収集で、リアス海岸が発達した半島北部の日本海沿岸と、半島南部の汽水湖の宍道湖、中海において、魚介類の捕獲に使用された用具である。島根半島沿岸では、複雑に入り組んだ地形のため、小型の木造船を使ったイカやブリなどの一本釣漁や網漁、磯漁などが行われ、宍道湖ではシジミ漁、中海ではアカガイ漁などが主に行われてきた。本収集は、このような松江市域の各種の漁に使われた用具を中心に、漁に着用した仕事着、漁獲物の運搬や加工の用具、刳舟形式のソリコ舟などの舟関係用具から構成される。
関連情報
(情報の有無)
附
なし
添付ファイル
なし
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登有民2_島根半島沿岸の漁撈用具
登有民2_宍道湖の漁撈用具
登有民2_中海の漁撈用具
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登有民2_島根半島沿岸の漁撈用具
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登有民2_宍道湖の漁撈用具
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登有民2_中海の漁撈用具
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解説文
本件は、島根県松江市が所有する漁撈用具の収集で、リアス海岸が発達した半島北部の日本海沿岸と、半島南部の汽水湖の宍道湖、中海において、魚介類の捕獲に使用された用具である。島根半島沿岸では、複雑に入り組んだ地形のため、小型の木造船を使ったイカやブリなどの一本釣漁や網漁、磯漁などが行われ、宍道湖ではシジミ漁、中海ではアカガイ漁などが主に行われてきた。本収集は、このような松江市域の各種の漁に使われた用具を中心に、漁に着用した仕事着、漁獲物の運搬や加工の用具、刳舟形式のソリコ舟などの舟関係用具から構成される。
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詳細解説
本件は、島根県松江市が所有する漁撈用具の収集で、島根半島北部のリアス海岸が発達した日本海沿岸の外海と、半島南部の内海である汽水湖の宍道湖、中海において、魚介類の捕獲に使用された用具である。 島根半島沿岸は、日本海の荒波で複雑に入り組んだ海岸地形を形成し、豊かな漁場となっている。一方、宍道湖は、大橋川から中海へとつながる汽水湖となっており、塩分濃度が海水の10分の1程度のため、淡水魚のほかにも回遊性の海水魚などの魚介類が数多く生息する。また、中海は、境水道から日本海の美保湾へとつながるため、宍道湖よりも塩分濃度が高いために魚種も異なり、豊かな漁場として知られた。 本収集は、明治期から昭和末期にかけて、松江市域で使われた漁撈用具を中心に、漁に着用した仕事着、漁獲物の運搬や加工の用具、大漁旗などの信仰用具などで構成される。収集された漁撈用具は、島根半島沿岸、宍道湖、中海といった3つの漁場に分類される。島根半島沿岸では、小型の木造船を使ったイカやブリなどの釣漁用具やイワシなどの小魚を捕る網漁用具をはじめ、ワカメなどの海藻類やサザエなどの貝類の捕採用具、ボラやタコなどの突漁用具などが収集されている。一方、宍道湖では、シラウオなどの魚類を捕獲する網漁用具を中心に、シジミ漁に使われた捕採用具のほか、コイやフナ、エビなどの陥穽漁用具などが収集されている。中海では、アカガイ漁に使われた刳舟形式の木造船であるソリコ舟や、海藻類の採取に使われた捕採用具、サヨリやタコなどの網漁用具や陥穽漁用具など、宍道湖とは異なる漁撈用具も収集されている。