記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財
 主情報
名称 : 南部の酒造習俗
ふりがな : なんぶのしゅぞうしゅうぞく
南部の酒造習俗
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種別1 : 風俗慣習
種別2 : 生産・生業
その他参考となるべき事項 : 記録:『酒造習俗Ⅰ(岩手県)(無形の民俗文化財記録第49集)』(文化庁文化財部・平成18年3月31日)
映像:『南部杜氏』(企画歴博・協力文化庁・制作岩波映画製作所・昭和62年度)
※この習俗に関連する用具は、昭和57年4月21日に「南部杜氏の酒造用具」として重要有形民俗文化財に指定されている。
選択番号 : 1
選択年月日 : 1980.12.12(昭和55.12.12)
追加年月日 :
選択基準1 : (一)由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
選択基準2 :
選択基準3 :
所在都道府県、地域 : 岩手県
所在地 :
保護団体名 : 特定せず
南部の酒造習俗
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解説文:
 南部の酒造習俗は、旧稗貫郡石鳥谷町周辺の南部流杜氏により行われてきた浸漬や酒母の育成などの特色ある酒造習俗である。(※解説は選択当時のものをもとにしています)
関連情報
    (情報の有無)
  添付ファイル なし