国指定文化財等
データベース
・・・国宝、重要文化財
記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財
主情報
名称
:
上三原田の歌舞伎舞台の装置・操作
ふりがな
:
かみみはらだのかぶきぶたいのそうち・そうさ
上三原田の歌舞伎舞台の装置・操作(回転機構・セリヒキ公開)
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種別1
:
風俗慣習
種別2
:
祭礼(信仰)
その他参考となるべき事項
:
記録:『上三原田歌舞伎舞台記録』(昭和37年3月)
『重要有形民俗文化財上三原田の歌舞伎舞台操作伝承手引』(赤城村教育委員会・平成8年3月)
※操作される舞台は、昭和35年6月9日に「上三原田の歌舞伎舞台」として重要有形民俗文化財に指定されている。
選択番号
:
1
選択年月日
:
1961.03.01(昭和36.03.01)
追加年月日
:
選択基準1
:
(一)由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
選択基準2
:
選択基準3
:
所在都道府県、地域
:
群馬県
所在地
:
保護団体名
:
特定せず
上三原田の歌舞伎舞台の装置・操作(回転機構・セリヒキ公開)
解説文:
詳細解説
この技術は、我が国に類をみない独特の機構をもつ上三原田の歌舞伎舞台の操作技術である。小規模ではありながらも近代劇場の舞台機構に相通じる機能を、全員が呼吸を合わせて操作する技術はたいへん貴重である。現在、技術は若連と呼ばれる上三原田の青年たちが伝承する。(※解説は選択当時のものをもとにしています)
関連情報
(情報の有無)
添付ファイル
なし
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上三原田の歌舞伎舞台の装置・操作(回転機構・セリヒキ公開)
上三原田の歌舞伎舞台の装置・操作(下座)
上三原田の歌舞伎舞台の装置・操作(舞台全景)
上三原田の歌舞伎舞台の装置・操作(回転機構操作中・天井)
上三原田の歌舞伎舞台の装置・操作(回転機構操作中・奈落)
上三原田の歌舞伎舞台の装置・操作
上三原田の歌舞伎舞台の装置・操作
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上三原田の歌舞伎舞台の装置・操作
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上三原田の歌舞伎舞台の装置・操作
解説文
この技術は、我が国に類をみない独特の機構をもつ上三原田の歌舞伎舞台の操作技術である。小規模ではありながらも近代劇場の舞台機構に相通じる機能を、全員が呼吸を合わせて操作する技術はたいへん貴重である。現在、技術は若連と呼ばれる上三原田の青年たちが伝承する。(※解説は選択当時のものをもとにしています)
詳細解説▶
詳細解説
上三原田の歌舞伎舞台の装置・操作は、我が国に類をみない独特の機構をもつ上三原田の歌舞伎舞台の操作技術である。 この舞台は、文政2年(1819)の創建といわれ、桁行30尺5寸、梁間21尺の寄棟造り茅葺の建物である。特徴的な舞台機構として、ガンドウと呼ばれる両壁面及び背壁面が外側にアオリ倒れて舞台両脇及び舞台奥を拡張する構造をもつほか、本舞台の回り舞台の中に昇降舞台があって引舞台の装置を有し、また二重と呼ぶ小舞台を屋根裏に吊り上げるフライングの機構までもっている。 このように小規模ではありながらも近代劇場の舞台機構に相通じる機能を具備している点で特徴的であり、これらを一連のものとして全員が呼吸を合わせて操作する技術はたいへん貴重なものである。現在、これらの技術は若連と呼ばれる上三原田の青年たちが伝承している。 (※解説は選択当時のものをもとにしています)