国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財
主情報
名称
:
加茂神社の稚児舞
ふりがな
:
かもじんじゃのちごまい
加茂神社の稚児舞
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解説表示▶
種別1
:
民俗芸能
種別2
:
渡来芸・舞台芸
その他参考となるべき事項
:
選択番号
:
1
選択年月日
:
1970.06.08(昭和45.06.08)
追加年月日
:
選択基準1
:
選択基準2
:
選択基準3
:
所在都道府県、地域
:
富山県
所在地
:
保護団体名
:
加茂神社神事伝承会稚児舞部
加茂神社の稚児舞
解説文:
この芸能は、富山県射水郡下村の加茂神社の祭のおり(九月三日、四日)に行なわれる稚児による一種の舞楽で、伝承では室町期に京都の吉田神社から伝習したともいわれる。また、この祭は別に、祭囃子の音転から「カットンド」などとも呼ばれ、北陸方面に分布する稚児舞楽としては、比較的によく洗練されたものである。
舞は神社の舞殿で演じられるが、それにさきだって四人の稚児は、祭の当番宿から“稚児担ぎ”と称する大人の肩車にのって“村回り”をして神社に参進する。以後、稚児は芸能の終了するまで、土を踏んではいけないという禁忌をもっており、これなどは、古い民俗を今日に伝えるものとして、芸能史の理解に貴重な資料価値をもつものである。
演目には「鉾の舞」「林歌」「小(大)奈曽利」「陪臚」「賀古の舞」など九曲が伝承され、中央で舞台芸能として完成する舞楽の地方民間化の芸態を示すものとして貴重である。
関連情報
(情報の有無)
添付ファイル
なし
写真一覧
加茂神社の稚児舞
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加茂神社の稚児舞
解説文
この芸能は、富山県射水郡下村の加茂神社の祭のおり(九月三日、四日)に行なわれる稚児による一種の舞楽で、伝承では室町期に京都の吉田神社から伝習したともいわれる。また、この祭は別に、祭囃子の音転から「カットンド」などとも呼ばれ、北陸方面に分布する稚児舞楽としては、比較的によく洗練されたものである。 舞は神社の舞殿で演じられるが、それにさきだって四人の稚児は、祭の当番宿から“稚児担ぎ”と称する大人の肩車にのって“村回り”をして神社に参進する。以後、稚児は芸能の終了するまで、土を踏んではいけないという禁忌をもっており、これなどは、古い民俗を今日に伝えるものとして、芸能史の理解に貴重な資料価値をもつものである。 演目には「鉾の舞」「林歌」「小(大)奈曽利」「陪臚」「賀古の舞」など九曲が伝承され、中央で舞台芸能として完成する舞楽の地方民間化の芸態を示すものとして貴重である。