記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財
 主情報
名称 ともどの製作工程
ふりがな ともどのせいさくこうてい
ともどの製作工程
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種別1 風俗慣習
種別2 生産・生業
その他参考となるべき事項 記録:『蔓橋の製作工程・「どぶね」の製作工程・「ともど」の製作工程(無形の民俗資料記録第1集)』(文化財保護委員会・昭和37年)
※この製作工程に関わる舟は、昭和30年2月3日に「トモド」として重要有形民俗文化財に指定されている。
選択番号 1
選択年月日 1958.03.01(昭和33.03.01)
追加年月日
選択基準1 (一)由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
選択基準2
選択基準3
所在都道府県、地域 島根県
所在地
保護団体名 特定せず
ともどの製作工程
写真一覧
解説文:
本件は、島根県の隠岐で、漁撈や漁獲物・海藻などの運搬に使用されてきた、ともどと呼ばれる木造和船を製作する工程である。ともどは、刳り抜き材を利用したおもき造りの系統に属する。その製作工程は、原木から粗々の型をとる「荒木どり」と、それを手入れする「仕上げ」に分けられ、その間に2カ月ほどの乾燥期間を設ける。
関連情報
    (情報の有無)
  添付ファイル なし