国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
史跡名勝天然記念物
主情報
名称
:
長者屋敷官衙遺跡
ふりがな
:
ちょうじゃやしきかんがいせき
長者屋敷官衙遺跡(掘立柱建物群)
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種別1
:
史跡
種別2
:
時代
:
古代
年代
:
西暦
:
面積
:
16986.23 m
2
その他参考となるべき事項
:
告示番号
:
特別区分
:
特別以外
指定年月日
:
2010.02.22(平成22.02.22)
特別指定年月日
:
追加年月日
:
2017.02.09(平成29.02.09)
指定基準
:
二.都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡
所在都道府県
:
大分県
所在地(市区町村)
:
大分県中津市
保管施設の名称
:
所有者種別
:
所有者名
:
管理団体・管理責任者名
:
長者屋敷官衙遺跡(掘立柱建物群)
解説文:
詳細解説
8世紀中頃から10世紀前半の豊前国下毛郡衙の正倉域と推定される官衙遺跡。方形の区画内に整然と建物群が配される。残存状況が良好で、構造や変遷が明らかとなった。古代国家の地方支配体制を示すものとして重要である。
関連情報
(情報の有無)
指定等後に行った措置
添付ファイル
なし
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長者屋敷官衙遺跡(掘立柱建物群)
長者屋敷官衙遺跡(礎石建物跡)
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長者屋敷官衙遺跡(掘立柱建物群)
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長者屋敷官衙遺跡(礎石建物跡)
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解説文
8世紀中頃から10世紀前半の豊前国下毛郡衙の正倉域と推定される官衙遺跡。方形の区画内に整然と建物群が配される。残存状況が良好で、構造や変遷が明らかとなった。古代国家の地方支配体制を示すものとして重要である。
詳細解説▶
詳細解説
長者屋敷官衙遺跡は、大分県北部の仲代平野を北流し、周防灘に注ぐ山国川右岸で、南北に延びる舌状台地の北端に位置する古代の官衙遺跡である。この地は古くから炭化米が出土することで知られていた。古代には豊前国下毛郡に属し、本遺跡の北600mで東西に延びる道路は、豊前国府と宇佐神宮を結ぶ古代官道跡に比定されている。 平成7年度に、中津市教育委員会による市営住宅建替えに伴う発掘調査により、大型の掘立柱建物群が確認されたため、引き続き平成8年度から20年度にかけて、範囲・内容確認のための発掘調査を実施したところ、四方を溝や柵列で囲まれた方形区画内部に、掘立柱建物と礎石建物が整然と並ぶ状況が明らかとなった。 方形区画は南北約120m、東西約90mで、北・西辺は溝と柵列で区画されるが、南・東辺は、幅0.3から0.4mの細い溝1条のみで区画されている。この方形区画の東側、南側でも炭化米が出土していること、南辺の区画溝のさらに90m南で、幅約1.3から1.6mの東西溝が確認されていることから、南・東側に同様な施設が展開するものと考えられ、全体で南北約210m、東西130m以上に及ぶ施設が存在すると想定される。 建物群は8世紀中頃から後半に築造されており、火災に遭いながらも建て替えを行いながら存続し、廃絶は出土遺物から10世紀前半と推定される。建物群は4期の変遷があったと推定されているが、そのうち多くの建物が整然と建ち並び、遺跡の中心をなすのはⅠからⅡ期にあたる8世紀中頃から9世紀前半である。この時期には、Ⅰ期からⅡ期の間に同位置で建て替えられたものを除き、方形区画内の西半に総柱建物5棟、側柱建物5棟、合計10棟の掘立柱建物が存在する。南辺に東西棟の側柱建物が1棟ある以外はいずれも南北棟であり、側柱建物4棟、総柱建物5棟がそれぞれ整然と配される。側柱建物は北端の南北棟が最大で、桁行9間以上、梁行3間である。総柱建物も北端のものが最も大きく、桁行5間、梁行3間である。 また、この時期、方形区画の北辺では東西棟の総柱式の掘立柱建物と礎石建物が各1棟、東西に並んで建てられている。礎石建物は同じ場所で掘立柱建物から建て替えられたものであることが判明している。桁行5間、梁行3間であり、原位置を保った礎石が13カ所確認されている。一部、後世の溝で壊されているが、残存状況は良好であり、その規模は、方形区画西半で最大の総柱建物とほぼ同じである。なお、方形区画内からの出土遺物には、大量の炭化米のほか、須恵器、土師器、円面硯等がある。 長者屋敷官衙遺跡は、方形区画内に総柱建物を中心とする建物群が整然と配され、大量の炭化米が出土することから、古代豊前国下毛郡衙(郡家)の正倉域であると推定され、その一単位のほぼ全域を確認したものと考えられる。加えて遺構の残存状況も良好なことから、郡衙正倉域の具体的な内容を把握できた稀な事例といえる。 このように、長者屋敷官衙遺跡は、残存状況が良好であり、郡衙正倉域に比定される施設の構造や変遷が明確になるなど、古代国家の地方支配体制を具体的に示すものとして極めて重要である。よって史跡に指定し、保護を図ろうとするものである。
関連情報
指定等後に行った措置
2017.02.09(平成29.02.09)
関連情報
指定等後に行った措置
異動年月日
:
2017.02.09(平成29.02.09)
異動種別1
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追加指定
異動種別2
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異動種別3
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異動内容
: