国指定文化財等
データベース
・・・国宝、重要文化財
史跡名勝天然記念物
主情報
名称
:
赤井官衙遺跡群
赤井官衙遺跡
矢本横穴
ふりがな
:
あかいかんがいせきぐん あかいかんがいせき やもとよこあな
赤井官衙遺跡群
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種別1
:
史跡
種別2
:
時代
:
平安時代
年代
:
西暦
:
面積
:
88146.82 m
2
その他参考となるべき事項
:
告示番号
:
44
特別区分
:
指定年月日
:
2021.03.26(令和3.03.26)
特別指定年月日
:
追加年月日
:
指定基準
:
一.貝塚、集落跡、古墳その他この類の遺跡,二.都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡
所在都道府県
:
宮城県
所在地(市区町村)
:
宮城県東松島市
保管施設の名称
:
所有者種別
:
所有者名
:
管理団体・管理責任者名
:
赤井官衙遺跡群
解説文:
詳細解説
関東からの移住者を中心とした集落の形成,それを基にした郡家(ぐうけ)ないし城柵の造営といった変遷をたどることができるとともに,蝦夷(えみし)の居住域内における官衙(かんが)の実態や郡司をはじめとする官人の出自をたどることができる。律令国家成立期の東北経営を理解する上で重要な遺跡。
関連情報
(情報の有無)
指定等後に行った措置
なし
添付ファイル
なし
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赤井官衙遺跡群
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赤井官衙遺跡群
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解説文
関東からの移住者を中心とした集落の形成,それを基にした郡家(ぐうけ)ないし城柵の造営といった変遷をたどることができるとともに,蝦夷(えみし)の居住域内における官衙(かんが)の実態や郡司をはじめとする官人の出自をたどることができる。律令国家成立期の東北経営を理解する上で重要な遺跡。
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詳細解説
陸奥国牡鹿郡家(ぐうけ)跡あるいは『続日本紀(しょくにほんぎ)』天平9年4月条に見える「牡鹿柵」と考えられる赤井官衙遺跡と,その南西約4.5kmに位置する官人らの墓域と考えられる矢本横穴からなる。赤井官衙遺跡の成立は4世紀に遡るが,出土遺物から7世紀中葉に関東から大規模な移住があり,7世紀後葉には集落の周囲を区画溝と材木塀とによって囲う防御性を備えた集落になる。官衙として整備されるのは,7世紀末で,居宅と考えられる2つの区画と倉庫院と考えられる区画からなる。矢本横穴は砂岩丘陵の東向き斜面の中腹に,長さ約1.5kmにわたって形成された横穴墓群である。これまで113基の横穴墓が確認されており,造営・使用年代は7世紀中葉の赤井官衙遺跡の移民集落形成期から官衙の廃絶時期に一致する。横穴墓の多くは,東上総地域に特有の「高壇式横穴墓(こうだんしきよこあなぼ)」に類似し,遺物には,金銅装圭頭大刀(こんどうそうけいとうたち),革帯(かくたい),「大舎人(おおとねり)」と墨書された須恵器などがある。牡鹿郡家ないし城柵に勤務した官人らの墓域と考えられる。 赤井官衙遺跡群は関東からの移住者を中心とした集落の形成,それを基にした郡家ないし城柵の造営といった変遷をたどることができるとともに,蝦夷の居住域内における官衙の成立過程と実態を示している。7世紀中葉から8世紀にかけての律令国家成立期の東北経営を理解する上で重要な遺跡である。