国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
史跡名勝天然記念物
主情報
名称
:
鈴鹿関跡
ふりがな
:
すずかのせきあと
鈴鹿関跡
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種別1
:
史跡
種別2
:
時代
:
奈良時代
年代
:
西暦
:
面積
:
5453.41 m
2
その他参考となるべき事項
:
告示番号
:
44
特別区分
:
指定年月日
:
2021.03.26(令和3.03.26)
特別指定年月日
:
追加年月日
:
指定基準
:
六.交通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・生産活動に関する遺跡
所在都道府県
:
三重県
所在地(市区町村)
:
三重県亀山市
保管施設の名称
:
所有者種別
:
所有者名
:
管理団体・管理責任者名
:
鈴鹿関跡
解説文:
詳細解説
律令国家が最も重視した交通管理施設である三関のひとつ。天皇・上皇・高官の死去,事変勃発時などに固関されるなど政治・軍事的にも重要視された。平成18年度からの発掘調査では,西辺築地塀が確認され,関の位置や構造を考える上で,重要な成果が挙げられた。
関連情報
(情報の有無)
指定等後に行った措置
なし
添付ファイル
なし
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鈴鹿関跡
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鈴鹿関跡
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解説文
律令国家が最も重視した交通管理施設である三関のひとつ。天皇・上皇・高官の死去,事変勃発時などに固関されるなど政治・軍事的にも重要視された。平成18年度からの発掘調査では,西辺築地塀が確認され,関の位置や構造を考える上で,重要な成果が挙げられた。
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詳細解説
奈良時代に不破(ふわ)関(岐阜県),愛発(あらち)関(福井県)とともに三関とされた律令国家によって最も重要とされた交通管理施設である。その位置は,大和国,伊賀国と伊勢国を画する布引山地から平野へと移行する山麓部の東西交通の要衝にあたるが,江戸時代の東海道の宿のひとつ関宿付近が良好に残るため,鈴鹿関に係る遺構はこれまで確認されていなかった。亀山市教育委員会は,平成17年度以降,これまでの鈴鹿関に関する調査研究を踏まえ,その遺構の検出を目的とした分布調査を継続的に実施し,関宿の北方に位置する観音山から,南方に位置する城山を経て鈴鹿川に至る総延長約650m以上に及ぶ南北方向の築地塀の存在を想定した。それを受けて平成18年度から想定線に沿って,築地塀の位置と構造等を確認するための発掘調査を実施した。 その結果,観音山とその南麓で,8世紀中頃と考えられる瓦葺きの築地塀の一部が検出されたことにより,これまで実態が不明であった鈴鹿関関連の施設が始めて明らかになった。西辺築地塀の検出は,これまで実態が不明であった鈴鹿関の政庁をはじめとする関の位置や構造を考える上で重要である。