国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
史跡名勝天然記念物
主情報
名称
:
久米官衙遺跡群
久米官衙遺跡
来住廃寺跡
ふりがな
:
くめかんがいせきぐん
くめかんがいせき
きしはいじあと
久米官衙遺跡群 久米官衙遺跡来住廃寺跡
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種別1
:
史跡
種別2
:
時代
:
古代
年代
:
西暦
:
面積
:
その他参考となるべき事項
:
告示番号
:
64
特別区分
:
特別以外
指定年月日
:
1979.04.21(昭和54.04.21)
特別指定年月日
:
追加年月日
:
2005.07.14(平成17.07.14)
指定基準
:
二.都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡,三.社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡
所在都道府県
:
愛媛県
所在地(市区町村)
:
松山市来住町
保管施設の名称
:
所有者種別
:
所有者名
:
管理団体・管理責任者名
:
久米官衙遺跡群 久米官衙遺跡来住廃寺跡
解説文:
詳細解説
関連情報
(情報の有無)
指定等後に行った措置
添付ファイル
なし
写真一覧
久米官衙遺跡群 久米官衙遺跡来住廃寺跡
写真一覧
久米官衙遺跡群 久米官衙遺跡来住廃寺跡
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詳細解説
来住廃寺跡は、愛媛県中部の松山平野東部、来住台地に立地し、白鳳期に造営された古代寺院跡として昭和54年に史跡に指定された。塔基壇の高まりと礎石・石製露盤が残されている。その後、周辺では宅地開発が急速に進行し、それに伴う発掘調査により、来住廃寺に先行する「回廊状遺構」など7世紀代の遺構群が発見され注目を集めてきた。そのため、各遺構の保護を図るとともに、内容確認の発掘調査が継続して行われてきた。その結果、周辺の台地上には飛鳥時代から平安時代に至る官衙関連遺跡が広範に展開することが明らかとなった。 官衙関連遺跡は東西約500m、南北約400mの範囲に広がる。このなかに「回廊状遺構」、「回廊状遺構北側区画」、「正倉遺構」、「官衙政庁施設」などの遺構が分布する。回廊状遺構は方約1町の大きさで、二列の柱列からなる回廊状遺構とその外側の溝により区画される。南辺中央に八脚門が取付き、回廊内部中央北側には、中心的な施設と想定される梁間3間の大型の東西棟建物が配置される。回廊内からは7世紀中葉に比定される単弁十葉蓮華文軒丸瓦が出土しており、瓦葺建物の存在も想定される。回廊状遺構の北側には幅3mの空閑地を隔てて方約1町の溝で区画された回廊状遺構北側区画と称される施設がある。その区画内南西隅には5棟の掘立柱建物が南北に並ぶ。正倉遺構は回廊状遺構の北西に位置する。7世紀中葉ころに創建され、8世紀前半ころに拡張されている。当初は溝と掘立柱塀により区画され、その後南側に約30m拡張され、溝により南北140m、東西125mの方形に区画される。内部には総柱建物や大型の掘立柱建物があり、郡衙の正倉と推定される。官衙政庁施設は回廊状遺構の北方、正倉遺構の東に位置し、長大な建物で区画される施設と掘立柱塀により区画された施設がある。前者は長大な掘立柱建物に塀が取付いて方形区画をなし、その成立は7世紀中葉以前にさかのぼる可能性も指摘されている。後者は南北約44m、東西40m以上の区画で、多数の掘立柱建物がみられるがコの字型の建物配置ではない。 これらの成果から、7世紀中葉ころには長大な建物区画や回廊状遺構・回廊状遺構北側区画が造営され、これらの基準線となる1町方格の地割も施行されたと考えられる。遺跡群の北西部からは「久米評」銘の須恵器が出土しており、この遺跡は郡衙に先行する前身の久米評衙などの初期官衙に関連する遺跡を含むものと推定される。回廊状遺構の廃絶後には来住廃寺が整備され、8世紀代に至り正倉が拡充された。このように、本遺跡群は律令体制の成立期前後から確立期に至る地方官衙のあり方を具体的に示す貴重な遺跡群である。よって、来住廃寺跡に追加するとともに名称変更を行い、保護を図ろうとするものである。
関連情報
指定等後に行った措置
2003.08.27(平成15.08.27)
2005.07.14(平成17.07.14)
関連情報
指定等後に行った措置
異動年月日
:
2003.08.27(平成15.08.27)
異動種別1
:
名称変更
異動種別2
:
追加指定
異動種別3
:
異動内容
:
関連情報
指定等後に行った措置
異動年月日
:
2005.07.14(平成17.07.14)
異動種別1
:
追加指定
異動種別2
:
異動種別3
:
異動内容
:
官衙政庁施設の一部を追加指定