国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
登録記念物
主情報
名称
:
舩木氏庭園
ふりがな
:
ふなきしていえん
主庭(飛石・五畳茶室)
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種別1
:
登録記念物(名勝地関係)
種別2
:
時代
:
近世・近代
年代
:
西暦
:
面積
:
1902.45 m
2
その他参考となるべき事項
:
登録番号
:
登録年月日
:
2011.02.07(平成23.02.07)
追加年月日
:
登録基準
:
所在都道府県
:
広島県
所在地(市区町村)
:
広島県三原市西町2丁目1319番1、2、3
保管施設の名称
:
所有者種別
:
所有者名
:
管理団体・管理責任者名
:
主庭(飛石・五畳茶室)
解説文:
詳細解説
江戸末~近代に商業により財を成した川口氏の別邸庭園。昭和2年(1927)に舩木氏の所有となった。飛石・延段を縦横に打った平場、背面を石垣で積み上げた築山など、景観構成は変化に富む。この時期における三原地方の庭園文化の一端を示す事例として意義深い。
関連情報
(情報の有無)
指定等後に行った措置
なし
添付ファイル
なし
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主庭(飛石・五畳茶室)
主庭(飛石・築山・景石)
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主庭(飛石・五畳茶室)
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主庭(飛石・築山・景石)
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解説文
江戸末~近代に商業により財を成した川口氏の別邸庭園。昭和2年(1927)に舩木氏の所有となった。飛石・延段を縦横に打った平場、背面を石垣で積み上げた築山など、景観構成は変化に富む。この時期における三原地方の庭園文化の一端を示す事例として意義深い。
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詳細解説
江戸時代末期から近代にかけて、酒造業を中心に広く商業により財を成した川口氏の別邸で、茶室・数寄屋建築の増改築に伴って順次造作が進んだ住宅の庭園である。昭和2年(1927)に、川口氏から現在の舩木氏へと所有が移った。 敷地の西・北・東をほぼ直交する街路に囲まれ、西辺に開く門に寄せて住宅の主屋を成す建築群が建つ。まず、玄関を中心に主屋の北半を占める五畳板敷きの茶室、次の間、五畳の間が安政年間(1854~1860)に造作され、次いで4畳から成る玄関の間が明治末期から大正時代に改築された後、南半部の座敷群及び茶室、2階部分などが昭和時代にかけて増築された。 庭園は、北側の本玄関に向かって左方の板塀に開く中門から、主屋の北面及び東面にかけて広く展開する。主屋の北と東に広がる平場、その背景として敷地北辺から東半部にかけて複雑に展開する築山、両者を結んで縦横に打たれた飛石・延段・石段、要所に蹲踞・手水鉢・井戸・燈籠など、敷地面積に比較して庭園の景観構成・景物は多彩で変化に富んでいる。特に、築山は背面を2段の石垣で積み上げた高さ3mもの大規模なもので、三原城の石垣を模して造作されたとの伝承がある。平場に打たれた飛石から築山の頂上へと連続する石段付近の築山の裾部には、大きな景石を多用して見所のある景を造り出している。それほど広くない築山の頂部には、展望を意図したものか、四阿の柱基部を成す礎石・延石などの痕跡が残されている。 また、建築群の北端に位置する五畳茶室は安政年間の茶人であった不二庵の遺作とされるほか、敷地北西隅部の築山上に建つ物見櫓の初層床面には花文の敷瓦による装飾が見られるなど、庭園とともに建築の随所にも特質が見られる。 江戸時代末期から近代にかけて三原地方に伝わった庭園文化の一端を示す事例として意義深い。