国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
登録有形文化財(建造物)
主情報
名称
:
近江神宮透塀(北部)
ふりがな
:
おうみじんぐうすきべい(ほくぶ)
近江神宮透塀(北部)
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員数
:
1棟
種別1
:
宗教
種別2
:
その他工作物
時代
:
昭和前
年代
:
昭和15
西暦
:
1940
構造及び形式等
:
木造,檜皮葺,長さ36m
その他参考となるべき事項
:
登録番号
:
25 - 0062
登録回
:
14
登録告示年月日
:
1998.10.26(平成10.10.26)
登録年月日
:
1998.10.09(平成10.10.09)
追加年月日
:
登録基準1
:
造形の規範となっているもの
登録基準2
:
所在都道府県
:
滋賀県
所在地
:
滋賀県大津市神宮町1-1
保管施設の名称
:
所有者名
:
近江神宮
所有者種別
:
管理団体・管理責任者名
:
近江神宮透塀(北部)
解説文:
翼廊北端から発し,内内院の北面と西面を限り後門に連なる。土台建ちの面取角柱に秤肘木をのせ,檜皮葺の小屋根を置く。柱間は腰を1枚板,腰長押と内法長押の間を連子窓とする。五間目以西の棟を一段高め,内内院敷地の高低差に応じた造りとする。
関連情報
(情報の有無)
添付ファイル
なし
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近江神宮透塀(北部)
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近江神宮透塀(北部)
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解説文
翼廊北端から発し,内内院の北面と西面を限り後門に連なる。土台建ちの面取角柱に秤肘木をのせ,檜皮葺の小屋根を置く。柱間は腰を1枚板,腰長押と内法長押の間を連子窓とする。五間目以西の棟を一段高め,内内院敷地の高低差に応じた造りとする。