国指定文化財等
データベース
・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
車図
ふりがな
:
くるまず
解説表示▶
員数
:
1巻
種別
:
古文書
国
:
日本
時代
:
鎌倉
年代
:
西暦
:
作者
:
寸法・重量
:
品質・形状
:
ト書
:
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
00192
枝番
:
00
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
2004.06.08(平成16.06.08)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
京都府
所在地
:
保管施設の名称
:
所有者名
:
財団法人陽明文庫
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
この車図は洞院【とういん】家における太政大臣所用の車図二種と摂関家所用の檳榔庇車【びんろうひさしぐるま】の関係記録からなる一巻である。
牛車【ぎっしゃ】は平安時代以来、貴族の常用として不可欠のものであったため、『西園寺家車図』や『九条家車図』等の詳細な記録図が伝存している。これらによれば、車図は牛車故実に関する説明書きと、網代【あじろ】車などの図からなる。たとえば、網代車は車箱を檜などの薄板で網代に組んだ車で、袖や立板などに漆で文様を描くが、袖の白網代に定紋を付けたものは大臣などの乗用であり、近衛は牡丹、九条は亀甲の文様であるとされる。
本巻の体裁は一五紙からなる巻子装で、内容は二つの構成からなる。前半部は洞院家太政大臣車図ともいうべきもので、第一紙から第六紙までが網代車、雨眉【あままゆ】車の説明と図、後半は檳榔庇車に関する記録を抜き書きしたものである。詳細は、第一・二紙が網代車の一つ書き、第三紙が網代車俯瞰図、第四紙が雨眉車俯瞰図、第五紙が同車内左方図、第六紙が同車向方図を大和絵で描いている。とりわけ車内の立板に描かれた四季唐絵は大和絵の資料としても貴重で、その配列も『蛙抄』等にみえる左前春、同後冬、右前夏、同後秋の記述と一致し、本車図が大臣・大将所用の車であることを示している。図の部分の料紙には薄い裏打紙が施されているところから、料紙は薄手の楮紙打紙で、敷き写しの可能性が高い。
後半部は、摂関家所用の檳榔庇車の関係記録を抄出したもので、第七紙から第九紙までが建長四年(一二五二)近衛兼経太閤時の拝賀用檳榔庇車の説明、第一〇紙から第一二紙までが天承元年(一一三一)『中右記』『知信記』、同二年『知信記』と保延五年(一一三九)『信範記』の藤原忠実の例、第一三紙が保延五年『宇槐記』の忠実の例、第一四紙が嘉禎三年(一二三七)の近衛家実の例、最後の第一五紙が前の建長四年兼経の例等、檳榔庇車に関する記録類からなる。なお、第一三紙右端(第十二紙左端の継目の下)には字形が切断されているために判読できないが、三文字くらいの墨書がみえ、『宇槐記』の前になんらかの記事があったことが判明する。後半部は、第七紙から第九紙と第一五紙が建長四年近衛兼経の檳榔庇車の乗用に関する記述で、料紙に檀紙を用いている。なお、第一〇紙から第一四紙の料紙には杉原紙が用いられている。
本巻の網代車の袖および立板部分には扇面散【せんめんちら】しの文様が描かれている。扇の文様は洞院実雄(一二一九~七三)の嫡流の使用する網代車に描かれる故実から洞院家所用のものであることがわかる。また、檳榔庇車が太政大臣の乗る車であったことを併せ考えると、本巻は洞院家の人物の任太政大臣時に必要あって書写されたものであることが判明する。洞院家で唯一太政大臣になったのは、公守【きんもり】(一二四九~一三一七)で正安元年(一二九九)六月である。さらに、料紙、書風や画風からみて、書写時代が鎌倉時代後期であることを勘案すると、本巻を編纂した人物は、洞院実泰【さねやす】書状(尊経閣文庫蔵『車輿等書』所収)の筆跡等との比較から、公守の子息の実泰(一二七〇~一三二七)と想定される。父の就任に伴い檳榔庇車が必要になり、自家所用の網代車と雨眉車の後に貼り継ぐ洞院家の檳榔庇車の図の代わりに、近衛家所用の檳榔庇車の記録を貼り継いだと思われる。また、公守は十月に官を辞していることを考えると、本巻は正安元年ころの成立であろう。
洞院家は室町時代中期に至って、公数【きんかず】が子のいないまま出家したため、断絶した。公数は出家の際に家伝の記録文書等を売却したことが知られている。陽明文庫には、洞院実熙【さねひろ】筆『政部類記』などの洞院家伝来書を収蔵するので、本巻もこのときに近衛家の所有に帰したと思われる。
本巻は牛車図の故実として成立していく様子がわかる重要な文書であり、車図の最古の遺品として貴重である。
関連情報
(情報の有無)
附指定
なし
一つ書
なし
添付ファイル
なし
解説文
この車図は洞院【とういん】家における太政大臣所用の車図二種と摂関家所用の檳榔庇車【びんろうひさしぐるま】の関係記録からなる一巻である。 牛車【ぎっしゃ】は平安時代以来、貴族の常用として不可欠のものであったため、『西園寺家車図』や『九条家車図』等の詳細な記録図が伝存している。これらによれば、車図は牛車故実に関する説明書きと、網代【あじろ】車などの図からなる。たとえば、網代車は車箱を檜などの薄板で網代に組んだ車で、袖や立板などに漆で文様を描くが、袖の白網代に定紋を付けたものは大臣などの乗用であり、近衛は牡丹、九条は亀甲の文様であるとされる。 本巻の体裁は一五紙からなる巻子装で、内容は二つの構成からなる。前半部は洞院家太政大臣車図ともいうべきもので、第一紙から第六紙までが網代車、雨眉【あままゆ】車の説明と図、後半は檳榔庇車に関する記録を抜き書きしたものである。詳細は、第一・二紙が網代車の一つ書き、第三紙が網代車俯瞰図、第四紙が雨眉車俯瞰図、第五紙が同車内左方図、第六紙が同車向方図を大和絵で描いている。とりわけ車内の立板に描かれた四季唐絵は大和絵の資料としても貴重で、その配列も『蛙抄』等にみえる左前春、同後冬、右前夏、同後秋の記述と一致し、本車図が大臣・大将所用の車であることを示している。図の部分の料紙には薄い裏打紙が施されているところから、料紙は薄手の楮紙打紙で、敷き写しの可能性が高い。 後半部は、摂関家所用の檳榔庇車の関係記録を抄出したもので、第七紙から第九紙までが建長四年(一二五二)近衛兼経太閤時の拝賀用檳榔庇車の説明、第一〇紙から第一二紙までが天承元年(一一三一)『中右記』『知信記』、同二年『知信記』と保延五年(一一三九)『信範記』の藤原忠実の例、第一三紙が保延五年『宇槐記』の忠実の例、第一四紙が嘉禎三年(一二三七)の近衛家実の例、最後の第一五紙が前の建長四年兼経の例等、檳榔庇車に関する記録類からなる。なお、第一三紙右端(第十二紙左端の継目の下)には字形が切断されているために判読できないが、三文字くらいの墨書がみえ、『宇槐記』の前になんらかの記事があったことが判明する。後半部は、第七紙から第九紙と第一五紙が建長四年近衛兼経の檳榔庇車の乗用に関する記述で、料紙に檀紙を用いている。なお、第一〇紙から第一四紙の料紙には杉原紙が用いられている。 本巻の網代車の袖および立板部分には扇面散【せんめんちら】しの文様が描かれている。扇の文様は洞院実雄(一二一九~七三)の嫡流の使用する網代車に描かれる故実から洞院家所用のものであることがわかる。また、檳榔庇車が太政大臣の乗る車であったことを併せ考えると、本巻は洞院家の人物の任太政大臣時に必要あって書写されたものであることが判明する。洞院家で唯一太政大臣になったのは、公守【きんもり】(一二四九~一三一七)で正安元年(一二九九)六月である。さらに、料紙、書風や画風からみて、書写時代が鎌倉時代後期であることを勘案すると、本巻を編纂した人物は、洞院実泰【さねやす】書状(尊経閣文庫蔵『車輿等書』所収)の筆跡等との比較から、公守の子息の実泰(一二七〇~一三二七)と想定される。父の就任に伴い檳榔庇車が必要になり、自家所用の網代車と雨眉車の後に貼り継ぐ洞院家の檳榔庇車の図の代わりに、近衛家所用の檳榔庇車の記録を貼り継いだと思われる。また、公守は十月に官を辞していることを考えると、本巻は正安元年ころの成立であろう。 洞院家は室町時代中期に至って、公数【きんかず】が子のいないまま出家したため、断絶した。公数は出家の際に家伝の記録文書等を売却したことが知られている。陽明文庫には、洞院実熙【さねひろ】筆『政部類記』などの洞院家伝来書を収蔵するので、本巻もこのときに近衛家の所有に帰したと思われる。 本巻は牛車図の故実として成立していく様子がわかる重要な文書であり、車図の最古の遺品として貴重である。