国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
大津百艘船関係資料
ふりがな
:
おおつひゃくそうせんかんけいしりょう
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員数
:
1237点
種別
:
歴史資料
国
:
日本
時代
:
安土桃山時代~明治時代
年代
:
16~19世紀
西暦
:
作者
:
寸法・重量
:
品質・形状
:
ト書
:
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
211
枝番
:
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
2018.10.31(平成30.10.31)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
滋賀県
所在地
:
大津市御陵町2-2
保管施設の名称
:
大津市歴史博物館
所有者名
:
大津市
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
詳細解説
大津百艘船は、豊臣政権が琵琶湖舟運の体制整備のために創設し、江戸時代後期まで活躍した船持仲間である。本資料は大津百艘船に伝来した文書・記録類、高札、器物から構成されるが、船持の集団に伝来した資料が安土桃山時代以来連綿と残されるは珍しく、近世の琵琶湖舟運の歴史を明らかにし、交通史、経済史等研究上に価値が高い。
関連情報
(情報の有無)
附指定
なし
一つ書
添付ファイル
なし
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解説文
大津百艘船は、豊臣政権が琵琶湖舟運の体制整備のために創設し、江戸時代後期まで活躍した船持仲間である。本資料は大津百艘船に伝来した文書・記録類、高札、器物から構成されるが、船持の集団に伝来した資料が安土桃山時代以来連綿と残されるは珍しく、近世の琵琶湖舟運の歴史を明らかにし、交通史、経済史等研究上に価値が高い。
詳細解説▶
詳細解説
大津百艘船(以下「百艘」)の由来は、天正15年(1587)に豊臣秀吉の家臣で大津城主の浅野長吉が大津浦を中心にその周辺に所在した船を大津に集めて創設した船持の集団である。本件は百艘の船持仲間に伝来した資料群であり、文書・記録類、高札類、器物類から構成される。 文書・記録類では、安土桃山時代のものが7通残り、文禄の役に係る軍事徴発のあり方、豊臣政権の琵琶湖舟運支配の一端を窺うことができる。残る江戸時代から明治時代のものは、内容から支配、「万留帳」、訴訟、輸送、船賃、貢納、日吉神事船、組織、諸記録、船大工等に分類される。第一に、江戸時代中期以降連綿と残る大津代官や京都町奉行発給の「定」が注目される。百艘が保持した大津浦からの人と荷物輸送の独占等の特権を保障するもので、百艘の重書である。質量ともに豊富な訴訟関係は、百艘の特権や艫折の規定(荷物・人の取扱順を湊への着船順とすること)関係が多く、舟運をめぐる大津浦と諸浦の対立・協調の歴史を伝え、西廻海運成立後に琵琶湖舟運の規模が縮小するなかで百艘が特権を制約されていく経緯等を明らかにする。「万留帳」は江戸時代後期を中心に伝存し、百艘船仲間の1年間の主要な行事、特に京都町奉行や大津代官との音信、高札・「定」の下付に係る交渉過程等が詳細に記される。 高札は、天正17年の増田長盛高札をはじめ13枚を数える。江戸時代迄のものはいずれも百艘の特権を明記したもので、屋外に掲出された痕跡を残す。大津県令が発給した明治元年(1868)のものは、百艘が保持してきた特権を否定するもので、百艘の終末を示唆する。 器物類は、印章類9顆、鬮札2点、明治元年10月の年紀を持つ鑑札13枚である。 本資料群は、船持集団伝来資料が安土桃山時代以来連綿と残る点で稀有であり、百艘及び近世の琵琶湖舟運の歴史を明らかにし、交通史、経済史等研究上に価値が高い。
関連情報
一つ書
一、文書・記録類
一、高札
一、器物類
関連情報
一つ書
一つ書主名称
:
一、文書・記録類
一つ書員数
:
1198点
ト書
:
関連情報
一つ書
一つ書主名称
:
一、高札
一つ書員数
:
13点
ト書
:
関連情報
一つ書
一つ書主名称
:
一、器物類
一つ書員数
:
26点
ト書
: