国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
過所船旗〈文永九年二月日/(麻布)〉
ふりがな
:
かしょせんき〈ぶんえいくねんにがつひ/(あさぬの)〉
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員数
:
1旒
種別
:
歴史資料
国
:
日本
時代
:
鎌倉
年代
:
文永9
西暦
:
1279
作者
:
寸法・重量
:
品質・形状
:
ト書
:
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
00016
枝番
:
1
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
1981.06.09(昭和56.06.09)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
京都府
所在地
:
京都大学総合博物館 京都府京都市左京区吉田本町
保管施設の名称
:
京都大学総合博物館
所有者名
:
国立大学法人京都大学
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
詳細解説
文永9年(1272)2月に若狭国守護領内多烏浦<たがらすうら>の船徳勝<とくまさり>に対して、諸国の津泊関々での関料免除を定めた内容を墨書した旗で、上部に得宗北条家の紋である三鱗紋<みつうろこもん>を描く。秦家は鎌倉時代初期に多烏浦に移住し、漁業と廻船に従事した。浦の実態や漁場の運用については、同家の中世文書によって知られる。
関連情報
(情報の有無)
附指定
なし
一つ書
なし
添付ファイル
なし
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解説文
文永9年(1272)2月に若狭国守護領内多烏浦<たがらすうら>の船徳勝<とくまさり>に対して、諸国の津泊関々での関料免除を定めた内容を墨書した旗で、上部に得宗北条家の紋である三鱗紋<みつうろこもん>を描く。秦家は鎌倉時代初期に多烏浦に移住し、漁業と廻船に従事した。浦の実態や漁場の運用については、同家の中世文書によって知られる。
詳細解説▶
詳細解説
諸国の関所等の関料免除を定めた海上通行証で、鎌倉幕府の執権北条時宗(1251~84)が、文永9年(1271)2月、北条氏得宗領であった若狭国守護領内多烏浦(現福井県小浜市)の船徳勝に与えたものである。麻布の上部には北条氏家紋とされる三鱗紋があり、上端には丸竹が縫い込まれ、船旗として使用されていた姿をもとのまま伝えている。鎌倉時代中期に多烏住人が広汎な地域にわたって商業活動をしていたことを示す海上通行証の現存する最古の遺品である。 文書は、この船旗を伝えた秦家の当時の地位、網場の形態、浦の実態などを示したもので、中世前期の漁村史料としてまとまっている。