国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
真珠庵枡
ふりがな
:
しんじゅあんます
解説表示▶
員数
:
2口
種別
:
歴史資料
国
:
日本
時代
:
室町
年代
:
西暦
:
作者
:
寸法・重量
:
品質・形状
:
ト書
:
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
00056
枝番
:
0
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
1990.06.29(平成2.06.29)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
京都府
所在地
:
保管施設の名称
:
所有者名
:
真珠庵
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
詳細解説
大徳寺真珠庵で年貢の下用と収納に用いられた枡。下用枡は金伏枡で、底裏面に永正18年(1521)の刻銘、側面に「真珠下用」の刻銘がある。収納枡は竹伏枡で、底裏面に大永4年(1524)の刻銘、側面に「真珠宣旨」の刻銘がある。宣旨枡は平安時代には公定枡であったが、中世には年貢収納用の枡の名称として広く用いられた。
関連情報
(情報の有無)
附指定
なし
一つ書
添付ファイル
なし
解説文
大徳寺真珠庵で年貢の下用と収納に用いられた枡。下用枡は金伏枡で、底裏面に永正18年(1521)の刻銘、側面に「真珠下用」の刻銘がある。収納枡は竹伏枡で、底裏面に大永4年(1524)の刻銘、側面に「真珠宣旨」の刻銘がある。宣旨枡は平安時代には公定枡であったが、中世には年貢収納用の枡の名称として広く用いられた。
詳細解説▶
詳細解説
京都紫野、真珠庵に伝来する永正18年(1521)、大永4年(1524)の刻銘を有する中世枡2口である。 永正18年在銘の枡は、杉材で口縁部を欠しているが、鉄釘の痕跡が認められることから金伏枡と考えられ、四周側面の外側には「真」「珠」「下」「用」、底裏面には「永正辛巳二月二日」の陰刻銘がある。 真珠庵文書によれば、真珠庵領の年貢収納に際して金伏の下用枡を使用していたことが窺われることから、本枡は庵領の年貢収納に際して用いられた枡と考えられる。 大永4年在銘の枡は、檜材を用いた竹伏枡で、四周側面の外側には「真」「珠」「宣」「旨」(埋木を施し文字の下端部を残す)、底裏面には「大永四十一月日」の陰刻銘がある。 宣旨枡は、元来、後三条天皇の勅命によって延久年間に制定され、主に平安時代中期から鎌倉時代にかけて使用された公定枡で、南北朝時代から室町時代にかけて枡制度の紊乱により私枡化した。 文書、記録類によると、室町期に入り主に京都近郊の山科・御室、太秦の地域で、例えば太秦宣旨枡(永正14年)、仁和寺宣旨枡(永正17年)の名称のもとに年貢収納用の枡として使用されていたことが窺われる。 真珠庵文書には、宣旨枡に関する記載の他、年貢収納に際して宣旨枡が使用されていたことが知られる。 本枡もほぼ同時期の年紀を有していることから庵領の年貢収納などに際して用いられたものと考えられる。 中世においては各荘園、領主、あるいは社寺においても多種多様な枡を使用していたことが知られているが、その現存遺例は極めて少ない。 この真珠庵枡は、いずれも年紀を有し、その用途を明らかにする中世枡で、文書・記録にみえる中世寺院枡の具体的な遺例として、中世量制史、社会経済史研究上に貴重である。
関連情報
一つ書
一、一升枡〈永正十八年二月二日/真珠下用刻銘〉
一、一升枡〈大永四年十一月日/真珠宣旨刻銘〉
関連情報
一つ書
一つ書主名称
:
一、一升枡〈永正十八年二月二日/真珠下用刻銘〉
一つ書員数
:
一口
ト書
:
関連情報
一つ書
一つ書主名称
:
一、一升枡〈大永四年十一月日/真珠宣旨刻銘〉
一つ書員数
:
一口
ト書
: