国宝・重要文化財(美術工芸品)
 主情報
名称 公卿補任〈藤原俊成、同定家筆/〉
ふりがな くぎょうぶにん
公卿補任〈藤原俊成、同定家筆/〉
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員数 2帖
種別 書跡・典籍
日本
時代 鎌倉
年代
西暦
作者 藤原俊成、藤原定家
寸法・重量
品質・形状
ト書 俊成筆本 自長治三年至大治三年条残簡/定家筆本 自建久九年至承久三年条
画賛・奥書・銘文等
伝来・その他参考となるべき事項
指定番号(登録番号) 02396
枝番 00
国宝・重文区分 重要文化財
重文指定年月日 1982.06.05(昭和57.06.05)
国宝指定年月日
追加年月日
所在都道府県 京都府
所在地
保管施設の名称
所有者名 公益財団法人冷泉家時雨亭文庫
管理団体・管理責任者名
公卿補任〈藤原俊成、同定家筆/〉
写真一覧
解説文:
 『公卿補任』は貴族の職員録で、わが国神代以降の公卿記録として知られている。この冷泉家本は藤原俊成・定家の父子がそれぞれ書写して常用した所持本である。うち俊成筆本はもと綴葉装で現在九丁を存し、長治三年(一一〇六)条から大治三年(一一二八)条に至る間およそ十年分を断続して存している。また定家筆本は綴葉装(九括)で一四八丁を存し、建久九年(一一九八)条から承久三年(一二二一)条に至る二十四年分を収め、うち建暦元年(一二一一)条以降には筆者である定家自身の補任記事を掲げている。両本とも本文の内容は流布本(『国史大系』本)に比して大異はないが、官歴の内容にしばしば異同がみられ、流布本の欠を補う点が少なくない。なお両本の断簡は「補任切」として古筆の上でも珍重されている。
関連情報
    (情報の有無)
  附指定 なし
  一つ書 なし
  添付ファイル なし