国指定文化財等
データベース
・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
太政官宣旨〈延暦二十四年二月二十五日/菅野眞道自署〉 一通
ふりがな
:
だじょうかんせんじ
解説表示▶
員数
:
1巻
種別
:
古文書
国
:
日本
時代
:
平安
年代
:
808
西暦
:
808
作者
:
寸法・重量
:
品質・形状
:
ト書
:
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
00082
枝番
:
01
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
1982.06.05(昭和57.06.05)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
奈良県
所在地
:
保管施設の名称
:
所有者名
:
東大寺
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
二通ともに、桓武天皇の勅命をうけた後宮の女官官司の命令を伝達したもので、平安時代初期の律令国家における後宮の政治的地位を伝えた文書として、歴史上に価値が高い。太政官宣旨は首に「太政官」と掲げ、末に日付と参議左大弁菅野真道、左少史賀茂立長の自署があり、その内容は、内裏宣により東大寺僧賢高の手元にある『天台法華玄記』等の借用を求めたものである。第二通の宣旨は、内侍司の宣旨を伝えた現存唯一の原本で、末に日付と参議左大弁菅野真道の自署がある。崇道天皇の御霊鎮護のため、七大寺衆僧をして七日間読経することが内侍宣によって定められ、この宣旨によって内舎人安倍広主を使として東大寺に名香を持たせるので、今月廿六日から七日間至心読誦するよう命じたものである。両通とも桓武朝の文人官僚として知られた真道の筆跡を伝えて珍しい。
関連情報
(情報の有無)
附指定
なし
一つ書
なし
添付ファイル
なし
解説文
二通ともに、桓武天皇の勅命をうけた後宮の女官官司の命令を伝達したもので、平安時代初期の律令国家における後宮の政治的地位を伝えた文書として、歴史上に価値が高い。太政官宣旨は首に「太政官」と掲げ、末に日付と参議左大弁菅野真道、左少史賀茂立長の自署があり、その内容は、内裏宣により東大寺僧賢高の手元にある『天台法華玄記』等の借用を求めたものである。第二通の宣旨は、内侍司の宣旨を伝えた現存唯一の原本で、末に日付と参議左大弁菅野真道の自署がある。崇道天皇の御霊鎮護のため、七大寺衆僧をして七日間読経することが内侍宣によって定められ、この宣旨によって内舎人安倍広主を使として東大寺に名香を持たせるので、今月廿六日から七日間至心読誦するよう命じたものである。両通とも桓武朝の文人官僚として知られた真道の筆跡を伝えて珍しい。