国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
東大寺大勧進僧行勇自筆書状〈九月十六日/年預五師宛〉
ふりがな
:
とうだいじだいかんじんそうぎょうゆうじひつしょじょう
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員数
:
1幅
種別
:
古文書
国
:
日本
時代
:
鎌倉
年代
:
西暦
:
作者
:
僧行勇
寸法・重量
:
品質・形状
:
ト書
:
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
00083
枝番
:
00
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
1982.06.05(昭和57.06.05)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
奈良県
所在地
:
保管施設の名称
:
所有者名
:
東大寺
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
東大寺第三代の大勧進職にあった退耕行勇(一一六三~一二四一)の自筆書状で、鎮守八幡宮社壇移転の次第を奏聞に及ぶべきか否かを、東大寺衆徒の評定によって取決めてくれるよう、年預五師に依頼したものである。年紀はないが、内容によって嘉禎三年(一二三七)の文書と判明し、行勇晩年の筆跡を伝えている。行勇書状は『民経記』紙背文書、『宝簡集』等にその存在が知られるが、いずれも権律師の位署を据えたもので、本文書のごとく、東大寺大勧進名で発給されたものは他に類例なく、内容も東大寺鎮守八幡宮移転の経過を明らかにして、建築史上にも注目される。
関連情報
(情報の有無)
附指定
なし
一つ書
なし
添付ファイル
なし
解説文
東大寺第三代の大勧進職にあった退耕行勇(一一六三~一二四一)の自筆書状で、鎮守八幡宮社壇移転の次第を奏聞に及ぶべきか否かを、東大寺衆徒の評定によって取決めてくれるよう、年預五師に依頼したものである。年紀はないが、内容によって嘉禎三年(一二三七)の文書と判明し、行勇晩年の筆跡を伝えている。行勇書状は『民経記』紙背文書、『宝簡集』等にその存在が知られるが、いずれも権律師の位署を据えたもので、本文書のごとく、東大寺大勧進名で発給されたものは他に類例なく、内容も東大寺鎮守八幡宮移転の経過を明らかにして、建築史上にも注目される。