国宝・重要文化財(美術工芸品)
 主情報
名称 南部家文書
ふりがな なんぶけもんじょ
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員数 243通
種別 古文書
日本
時代 鎌倉~江戸
年代
西暦
作者
寸法・重量
品質・形状
ト書
画賛・奥書・銘文等
伝来・その他参考となるべき事項
指定番号(登録番号) 00090
枝番 00
国宝・重文区分 重要文化財
重文指定年月日 1984.06.06(昭和59.06.06)
国宝指定年月日
追加年月日
所在都道府県 東京都
所在地
保管施設の名称
所有者名 個人
管理団体・管理責任者名

解説文:
 南部家文書は、南北朝時代に奥州において南朝方として活躍した南部家に伝来した文書で、中世に伝領した曽我文書を併せ存している。
 南部家は、その祖光行が源頼朝に属して奥州征伐に功あり、甲斐国巨摩郡南部郷を与えられたのに始まる。光行の子実長も鎌倉将軍頼経に仕えたが、日蓮に帰依し、身延山の檀越【だんおち】となった。実長の曽孫師行が北畠顕家に属し、陸奥国糠部郡において施政を代行した頃から当家は奥州における地歩を固め、その後八戸へ居を定めた。元和年間に至って、盛岡藩主南部利直の命によって遠野に移り、大正年間まで住した。
 この南部家文書は、このように奥州北部において大きな勢力を保持した同家の歴史を反映したもので、すべて未表具のまま伝えられている。今回の指定は、二十代直政(慶長十九年六月二十日卒)の時代までの中世文書を対象としたが、南北朝時代の文書五十七通の中には、北畠顕家・顕信の国宣、御教書等が多数存するほか、南朝方のみでなく、北朝方、北条氏余党などが乱立した奥州の政治情勢を明らかにする文書も豊富である。また、南北朝期に南部家の所有に帰したと伝える曽我文書は、貞応二年(一二二三)八月六日北条義時下知状以下六十六通で、得宗被官であった曽我氏の陸奥における所領の実態などを明らかにして貴重である。
 すでに東北地方の文書としては、白河結城家文書を指定したが、南部家文書も奥州北部の中世の歴史を具体的に示して価値が高い。
関連情報
    (情報の有無)
  附指定
  一つ書 なし
  添付ファイル なし