国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
国宝・重要文化財(美術工芸品)
主情報
名称
:
詔戸次第〈乾元二年卯月廿一日/〉
ふりがな
:
のりとしだい
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員数
:
1巻
種別
:
古文書
国
:
日本
時代
:
鎌倉
年代
:
1303
西暦
:
1303
作者
:
寸法・重量
:
品質・形状
:
ト書
:
画賛・奥書・銘文等
:
伝来・その他参考となるべき事項
:
指定番号(登録番号)
:
00335
枝番
:
00
国宝・重文区分
:
重要文化財
重文指定年月日
:
1973.06.06(昭和48.06.06)
国宝指定年月日
:
追加年月日
:
所在都道府県
:
福井県
所在地
:
保管施設の名称
:
所有者名
:
若狭彦神社
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
若狭【わかさ】国の若狭大明神に伝来した詔詞【のりと】の古写本で、斐紙に「上下宮御祭詔戸」以下「山途申次第」に至る。あわせて十四項の詔詞およびその次第を収めている。本文は宣命体風で、まま片仮名をまじえ、文中には返点【かえりてん】、朱句点があり、全文にわたって稠密な傍訓を本文と同筆で注記する。その内容は若狭国司、在庁官人が若狭彦大明神に奉った詔詞を中心に、国庁の詔詞次第、国司奉幣次第および詔詞等を掲げて、中世における若狭国神事の大様を伝えている。本巻が国司の奉幣次第と詔詞の具体的内容を明らかにしていることは珍しく、ことに巻末に掲げる「山途申次第」は北陸道御封使の姿を如実に示して興味深い。鎌倉時代に溯る詔詞の古写本として貴重である。
関連情報
(情報の有無)
附指定
なし
一つ書
なし
添付ファイル
なし
解説文
若狭【わかさ】国の若狭大明神に伝来した詔詞【のりと】の古写本で、斐紙に「上下宮御祭詔戸」以下「山途申次第」に至る。あわせて十四項の詔詞およびその次第を収めている。本文は宣命体風で、まま片仮名をまじえ、文中には返点【かえりてん】、朱句点があり、全文にわたって稠密な傍訓を本文と同筆で注記する。その内容は若狭国司、在庁官人が若狭彦大明神に奉った詔詞を中心に、国庁の詔詞次第、国司奉幣次第および詔詞等を掲げて、中世における若狭国神事の大様を伝えている。本巻が国司の奉幣次第と詔詞の具体的内容を明らかにしていることは珍しく、ことに巻末に掲げる「山途申次第」は北陸道御封使の姿を如実に示して興味深い。鎌倉時代に溯る詔詞の古写本として貴重である。