国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
重要有形民俗文化財
主情報
名称
:
傀儡子
ふりがな
:
くぐつ
傀儡子
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員数
:
47体
種別
:
民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの
年代
:
その他参考となるべき事項
:
内訳:御舞人形20体 相撲人形22体 行司人形1体 四本柱人形4体
※この傀儡子(複製)を用いた芸能は、昭和58年1月に「八幡古表神社の傀儡子の舞と相撲」として重要無形民俗文化財に指定されている。
指定番号
:
00011
指定年月日
:
1956.04.26(昭和31.04.26)
追加年月日
:
指定基準1
:
(六)信仰に用いられるもの 例えば、祭祀(し)具、法会具、奉納物、偶像類、呪(じゆ)術用具、社祠(し)等
指定基準2
:
(八)民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 例えば、衣装、道具、楽器、面人形、玩(がん)具、舞台等
指定基準3
:
(二)時代的特色を示すもの
所在都道府県
:
福岡県
所在地
:
築上郡吉富町小犬丸353-1
保管施設の名称
:
八幡古表神社
所有者名
:
八幡古表神社
管理団体・管理責任者名
:
傀儡子
解説文:
詳細解説
傀儡子は、くぐつまわしが持ち操っていた木偶で、操り人形の原初形と考えられるものである。この傀儡子は、大分県の古要神社の傀儡子とともに、かつて宇佐神宮の放生会が行われていた当時、和間の浮殿で奉仕したという由緒をもつものである。
関連情報
(情報の有無)
附
なし
添付ファイル
なし
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傀儡子
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解説文
傀儡子は、くぐつまわしが持ち操っていた木偶で、操り人形の原初形と考えられるものである。この傀儡子は、大分県の古要神社の傀儡子とともに、かつて宇佐神宮の放生会が行われていた当時、和間の浮殿で奉仕したという由緒をもつものである。
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詳細解説
傀儡子は、くぐつまわしが持ち操っていた木偶で、操り人形の原初形と考えられるものである。平安時代中期以後、江戸時代までかなり盛んに行われていた記録があるが、実物の残存する例はほとんどない。 この八幡古表神社の傀儡子は、数も纒まっており、保存状態も良好で、芸能化する以前の形をよく残しており、極めて重要な資料である。また、大分県中津市の古要神社の傀儡子(昭和31年4月重要有形民俗文化財指定)とともに、かつて宇佐神宮の放生会が行われていた当時、和間の浮殿で奉仕したという由緒をもつものである。舞は、神舞(細男舞)と神角力との二部からなり、現在も社前で行われている。