国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
重要無形民俗文化財
主情報
名称
:
秋田の竿灯
ふりがな
:
あきたのかんとう
秋田の竿灯
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種別1
:
風俗慣習
種別2
:
祭礼(信仰)
その他参考となるべき事項
:
公開日:毎年8月5~7日(※指定当時・お出掛けの際は該当する市町村教育委員会などにご確認ください)
指定証書番号
:
1
指定年月日
:
1980.01.28(昭和55.01.28)
追加年月日
:
指定基準1
:
(一)由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
指定基準2
:
指定基準3
:
所在都道府県、地域
:
秋田県
所在地
:
保護団体名
:
秋田市竿灯会
秋田の竿灯
解説文:
詳細解説
竿灯は、長い竹竿に9本の横竹を結び、46個の提灯を吊したものを、若者が囃子に合わせて腰や肩、額などに乗せ、さまざまな姿であやつるものである。竹竿には大、中、小とあり、大若、中若、小若と呼び年齢別で分担する。竹竿の先端には秋田八幡神社から受けた霊符のついた御幣が立ててあり、これは8日早朝にはずして旧雄物川に流す。(※解説は指定当時のものをもとにしています)
関連情報
(情報の有無)
添付ファイル
なし
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秋田の竿灯
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秋田の竿灯
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秋田の竿灯
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秋田の竿灯
解説文
竿灯は、長い竹竿に9本の横竹を結び、46個の提灯を吊したものを、若者が囃子に合わせて腰や肩、額などに乗せ、さまざまな姿であやつるものである。竹竿には大、中、小とあり、大若、中若、小若と呼び年齢別で分担する。竹竿の先端には秋田八幡神社から受けた霊符のついた御幣が立ててあり、これは8日早朝にはずして旧雄物川に流す。(※解説は指定当時のものをもとにしています)
詳細解説▶
詳細解説
竿灯は、「眠りながし」の変化したものである。長い竹竿に9本の横竹を結び、46個の提灯を吊したものを、半天・ももひき・鉢巻の若者が「おえたさっさ、おえたさあ」の掛け声と笛・太鼓の囃子に合わせて、腰や肩あるいは額、または拇指や掌に乗せて、両手を離したり、さまざまな姿で拍子をとって、泳ぐようにあやつる。弓なりにしなう親竹がつりあいを保って見事に左右する。 竹竿は大、中、小とあって、それぞれ大若、中若、小若と呼ばれ、年齢別で分担する。大若には高さ8㍍、重さ50㎏を越えるものもある。これらの竹竿の先端には8月5日の朝、秋田八幡神社から受けてきた神社の霊符のついた御幣を立てる。 こうして多数の竿灯が昼夜町を練った後、8日早朝に竿灯の先端につけた御幣をはずし、新川橋から旧雄物川に流す。 このように竿灯は「眠り流し」の民俗と、散楽の竿芸とがよく結びついたもので、重要な行事である。 (※解説は指定当時のものをもとにしています)