重要無形文化財
 主情報
名称 人形浄瑠璃文楽
ふりがな にんぎょうじょうるりぶんらく
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種別1 芸能
種別2 文楽
その他参考となるべき事項
認定区分 総合認定
指定年月日 1955.05.12(昭和30.05.12)
指定基準1
指定基準2
指定基準3
地域

解説文:
 人形浄瑠璃は、浄瑠璃(太夫)・三味線・人形の三業が一つになって、呼吸のぴったり合うとき、すなわち三位一体となるとき、はじめてそこに高い芸術が生まれる。もとより、人形浄瑠璃はその発生時から今日の形態であったわけではないが、芸術として最も完成され洗練されたその伝統は、今日の人形浄瑠璃文楽座の文楽に継承されている。文楽は、寛政末年淡路の人、植村文楽軒によって、いわゆる「文楽の芝居」として、従前の人形浄瑠璃が引き継がれたものだが、人形浄瑠璃はそれ以前に竹本義太夫・近松門左衛門などの手によって、ほぼ今日の形態を整えていた。しかし、明治から、昭和三十年代にかけて、文楽はいくたの消長を経たが、人形浄瑠璃としての芸能伝統はよく守り、今日にその正しい芸系を伝えている。また、文楽は一体の人形を三人で遣【つか】う特殊な演技演出法をもち、精巧細緻なこの技法は、文楽をしてわが国の代表的伝統芸能の一つとしている。
関連情報
    (情報の有無)
  保持者情報(保持者/芸名・雅号)
  団体情報
  添付ファイル なし