重要無形文化財
 主情報
名称 長唄鳴物
ふりがな ながうたなりもの
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種別1 芸能
種別2 音楽
その他参考となるべき事項
認定区分 各個認定
指定年月日 1993.04.15(平成5.04.15)
指定基準1
指定基準2
指定基準3

解説文:
 長唄は江戸歌舞伎の劇場音楽として発展し、わが国近世音楽史上最も代表的な歌いものの三味線音楽となった。これは本来、歌舞伎専用の音楽であったが、後に劇場を離れて純粋音楽としても演奏されることとなり、そのための曲も新たに創られることとなった。長唄は唄、三味線、それに笛・大鼓・小鼓・太鼓などから成る鳴物の三つの技法から構成されるが、そのうち鳴物は長唄の多くの曲に奏されて曲趣を盛り上げている。さらに鳴物は邦舞公演にも欠かせない存在となっており、長唄を地とした演目はもちろんのこと、義太夫節、常磐津節、地唄など各種の地とした演目にも参画して、踊りを囃したてている。長唄鳴物は長唄演奏や邦舞上演の芸術的表現に大きな役割を果たしている技法であり、芸能史的にも重要な位置を占めている。
関連情報
    (情報の有無)
  保持者情報(保持者/芸名・雅号)
  団体情報 なし
  添付ファイル なし