重要無形文化財
 主情報
名称 能囃子方太鼓
ふりがな のうはやしかたたいこ
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種別1 芸能
種別2 能楽
その他参考となるべき事項
認定区分 各個認定
指定年月日 2014.10.23(平成26.10.23)
指定基準1
指定基準2
指定基準3
地域

解説文:
 能は十四世紀半ば頃に大成された楽劇で、田楽・猿楽などの先行芸能を摂取し、それらの各々の要素を芸術的な様式のうちに統一し、近世の諸芸能発展の基礎をつくった点において芸能史上重要な地位を占めるものである。また、極度に簡素化された様式のなかで、人間の思想、感情の機微を繊細な感覚をもって表現する形を今日に継承している点において芸術上高い価値を有している。
 能囃子方は能の器楽的要素を担当し、それには笛、大鼓、小鼓、太鼓の四楽器の役がある。そのうち太鼓方は、脇能物、五番目物の全部など半数程度の能に出演し、主として能の後半部に演奏を行うが、その演奏部分に入ると、他の打楽器をリードする立場に立ち、一曲のリズムを統御する。また一調と呼ぶ演奏方式(打楽器一人が謡を相手に能の一部を演奏する形式)では主奏を行うなど、能の成立に欠くことのできない技法である。
関連情報
    (情報の有無)
  保持者情報(保持者/芸名・雅号) なし
  団体情報 なし
  添付ファイル なし