国指定文化財等
データベース
・・・国宝、重要文化財
史跡名勝天然記念物
主情報
名称
:
様似山道
ふりがな
:
さまにさんどう
地図表示▶
解説表示▶
種別1
:
史跡
種別2
:
時代
:
江戸~昭和
年代
:
西暦
:
面積
:
4373.72 m
2
その他参考となるべき事項
:
告示番号
:
特別区分
:
特別以外
指定年月日
:
2018.02.13(平成30.02.13)
特別指定年月日
:
追加年月日
:
指定基準
:
六.交通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・生産活動に関する遺跡
所在都道府県
:
北海道
所在地(市区町村)
:
北海道様似郡様似町
保管施設の名称
:
所有者種別
:
所有者名
:
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
詳細解説
18世紀後半,ロシアが南下政策をとるなか,江戸幕府は北方警備を強化するため,寛政11年(1799)に東(ひがし)蝦(え)夷(ぞ)地(ち)を直轄化し,幕府として初めて,悪天候時に通行が困難となる海沿いの道に代わる,様似山道と猿留山道を開削した。このとき,場(ば)所(しょ)請(うけ)負(おい)人(にん)の交易所である運(うん)上(じょう)屋(や)を会所(かいしょ)と改め,人(じん)馬(ば)継(つぎ)立(たて)の制度を整え,途中には小(しょう)休所(きゅうしょ)が設けられた。
享和2年(1802)には南部藩が様似山道の改修を幕府に出願し,翌3年その改修を行っている。様似山道は伊能忠敬や松浦武四郎,榎本武揚などが通行し,植物学者宮部金吾は様似山道でサマニカラマツを発見し,学界に報告した。昭和2年に沿岸道路ができると利用者は激減する。昭和54年以降,様似町郷土史研究会により路線の確認等が進められ,平成27年からの様似町教育委員会による調査で,全長7.12kmのうち,コトニ林道から丘陵地に上った付近から幌満川に合流するピラオンナイの沢に至るまでの, 4.51kmの区間(道有林内)が良好に遺存することが明らかとなった。道幅は0.9m程で,いくつもの沢を越える道である。途中には明治6年から同18年まで営業していた原田(はらだ)宿(じゅく)の跡があり,建物の礎石や炉跡が検出されている。
幕府の東蝦夷地経営のあり方や北海道における交通制度のあり方を知る上で重要である。
関連情報
(情報の有無)
指定等後に行った措置
なし
添付ファイル
なし
Loading
Zeom Level
Zoom Mode
解説文
18世紀後半,ロシアが南下政策をとるなか,江戸幕府は北方警備を強化するため,寛政11年(1799)に東(ひがし)蝦(え)夷(ぞ)地(ち)を直轄化し,幕府として初めて,悪天候時に通行が困難となる海沿いの道に代わる,様似山道と猿留山道を開削した。このとき,場(ば)所(しょ)請(うけ)負(おい)人(にん)の交易所である運(うん)上(じょう)屋(や)を会所(かいしょ)と改め,人(じん)馬(ば)継(つぎ)立(たて)の制度を整え,途中には小(しょう)休所(きゅうしょ)が設けられた。 享和2年(1802)には南部藩が様似山道の改修を幕府に出願し,翌3年その改修を行っている。様似山道は伊能忠敬や松浦武四郎,榎本武揚などが通行し,植物学者宮部金吾は様似山道でサマニカラマツを発見し,学界に報告した。昭和2年に沿岸道路ができると利用者は激減する。昭和54年以降,様似町郷土史研究会により路線の確認等が進められ,平成27年からの様似町教育委員会による調査で,全長7.12kmのうち,コトニ林道から丘陵地に上った付近から幌満川に合流するピラオンナイの沢に至るまでの, 4.51kmの区間(道有林内)が良好に遺存することが明らかとなった。道幅は0.9m程で,いくつもの沢を越える道である。途中には明治6年から同18年まで営業していた原田(はらだ)宿(じゅく)の跡があり,建物の礎石や炉跡が検出されている。 幕府の東蝦夷地経営のあり方や北海道における交通制度のあり方を知る上で重要である。
詳細解説▶
詳細解説
様似山道は様似町冬(ふゆ)島(しま)地区、幌(ほろ)満(まん)地区に所在する18世紀末に江戸幕府によって開削された山道(さんどう)である。この地区は、日高(ひだか)山脈が南端の襟裳岬北方30km付近からその山稜を分岐しつつ、峻険さを弱め、海岸をのぞむあたりに位置し、山脈の西側斜面に相当する。日高耶(や)馬渓(ばけい)と呼ばれる海食崖が6kmにわたって続いている。様似山道は、寛政11年(1799)に中村小市郎らの指揮によって開削されたものである(羽太正養(まさやす)『休明光記』文化4年〈1807〉)。 幕府は天明5年(1785)に蝦夷地に調査隊を派遣し、東西蝦夷地、国後(くなしり)島(とう)・択捉(えとろふ)島(とう)・得撫(うるっぷ)島(とう)を調査、ロシアの千島列島への来航を確認し、北方警備の必要性を強く認識することとなった。寛政元年(1789)に起きたクナシリ・メナシの戦いでは、ロシア人が徒党に加わっているとの風聞もあり、その3年後、寛政4年(1792)、ラクスマンが大黒屋光太夫らの送還と合わせて対日修好通商を求めて根室に来航すると、幕府は寛政10年(1798)に幕吏を派遣し、蝦夷地の巡見を行った。この時、調査に加わっていた近藤重蔵は、断崖絶壁が続き悪天候時には通行が困難となる様似(様似町)―広尾(広尾町)間の海岸線に代わる陸路の整備が北方警備のために重要と考え、同年、私費によりルベシベツからビタタヌンケまでの山道(ルベシベツ山道、広尾町)の開削を行った。そして、翌寛政11年、幕府は北方警備を強化するため東蝦夷地を松前藩より仮上知(じょうち)し、公費によって様似山道と猿留山道を開削した。場所請負人の交易所である運上屋を会所と改め、幕吏が詰め、人馬継立も取り扱った。様似に会所が置かれ、コトニとホロマンベツに小休所(しょうきゅうしょ)が置かれた。また、享和2年(1802)、南部藩は様似山道の改修を幕府に出願し、翌3年に同藩の士卒50人により約100日を費やしてその改修を行った(梅木通徳『北海道交通史』昭和25年)。文政4年(1821)、幕府は蝦夷地を松前藩に返還するが、安政2年(1855)、再び直轄とした。 寛政12年(1800)には、伊能忠敬が第一次測量調査の際、様似山道を通っており(『蝦夷地(第一次)測量日記』)、松浦武四郎も通行し、『竹四郎廻浦日記』(安政4年〈1857〉)、『東蝦夷日誌』(明治3年〈1870〉)などに記録を残した。明治には榎本武揚も様似山道を利用し、『北海道巡回日記』にその時の様子を書きとどめている。明治17年(1884)には山道を利用して電信線が引かれ、同年、植物学者宮部金吾が様似山道から希少種のサマニカラマツを発見し、植物学史においても重要な場所とされている。そのほか多くの日記、道中記が残されているが、様似山道の呼称は宮部金吾の使用例が初見である。絵図資料によると、山道には箱館からの里数を示す標柱が立てられていた。 昭和2年の沿岸道路(現国道336号線・襟裳国道)の開通により利用者は激減したものの、近隣住民の生活道の一部として脈々と受け継がれた。昭和54年以降、様似町郷土史研究会により、踏査や原田宿跡などの発掘調査などが実施され、昭和60年には町の史跡に指定された。 様似町教育委員会は平成27年から「歴史の道活用整備事業」として測量調査、史資料調査、発掘調査に取り組んだ。その結果、様似山道の全長7.12kmのうち道有林内にある4.51kmの区間が良好に遺存することが確認された。明治6年(1873)から18年(1885)まで営業された旅籠屋(原田宿)の再調査では、建物の礎石や炉跡を確認している。建物の規模は梁行4間、桁行7間に下屋が附属するもので、明治期の同規模の建物である史跡琴似屯田兵村兵屋跡(札幌市)と比較すると、土間部が極端に狭く、部屋数が多い間取りとなっている。道幅は0.9m程で、一部流水によって大きく洗掘が進んでいる箇所がある。様似山道の西の入り口となるオソフケウシからコトニ林道までは砂防堰堤や水路建設、林道や昆布干場(かんば)の造営によって本来の道が消失してしまっている箇所もあり、道を特定するに至っていない。今回指定の対象となる区間は、コトニ林道から丘陵地に上った付近からで、広葉樹主体の樹林帯を進む。そして、海岸線にある山中(やまなか)集落を囲むように進み、オイオイの沢(2本からなる)を渡渉する(沢部分の道を特定することはできない)。沢から比高差170m程の丘陵頂部まで上り、そこからつづら折りの道をオホナイの沢(史料によれば橋が架かっていたという)に下り、そして上り、コマモナイの沢(雨後以外ほとんど流水がない。史料では橋が架かっていたという)を渡ると原田宿跡のある場所に至る。原田宿からは丘陵中腹と尾根を800m程進み、そこからルランベツの沢につづら折りの道を下る。ここでも2本の沢を渡渉しなければならない。つづら折りに上り、尾根にとりつくと、ミズナラやトドマツなどの針広混交林の比較的平坦な場所を450m程進むことになる。様似山道の東口となるピラオンナイの沢と幌満川の合流地点に向かって沢を下る。急傾斜の沢で、標高が高い場所に道跡が確認できるが、大雨によって沢の形状はたえず変化する。幌満川は史料によれば舟(ふな)渡(わたし)であった。川を渡ると小休所(ホロマンベツ)があったが、正確な位置を特定できない。様似山道は海岸線の道に替わる道であったが、いくつもの沢を上り下りしなければならなかった。 このように様似山道は旧状をよくとどめ、日記、道中記や絵図資料も豊富で、蝦夷地初の幕府開削の道の一つとして江戸幕府の東蝦夷地経営の在り方や北海道における交通制度の在り方を考える上で重要である。よって遺存状況の良好な箇所を史跡に指定し、保護を図るものである。