史跡名勝天然記念物
 主情報
名称 旧広瀬氏庭園
ふりがな きゅうひろせしていえん
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種別1 名勝
種別2
時代 明治~大正
年代
西暦
面積 29358.89 m2
その他参考となるべき事項
告示番号
特別区分
指定年月日 2018.02.13(平成30.02.13)
特別指定年月日
追加年月日
指定基準 一.公園、庭園
所在都道府県 愛媛県
所在地(市区町村) 愛媛県新居浜市
保管施設の名称
所有者種別
所有者名
管理団体・管理責任者名

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解説文:
愛媛県東部,大永山(だいえいやま)から燧灘(ひうちなだ)に流れ込む国領(こくりょう)川(がわ)とその支流によって形成された扇状地上部の台地に位置し,上原(うわばら)に所在する。この地は明治時代半ばに,別子銅山支配人や住友家総理人を務めた広瀬宰平(さいへい)の本邸が設けられたところで,庭園の地割は,本邸まわり,亀池,南庭(なんてい)の3つに区分され,それぞれ主たる造営・整備の時期に照応する。本邸まわりの庭園は,主屋と新座敷の東側に広がる内庭(うちにわ),主屋・新座敷・新土蔵に囲まれた中庭,新座敷の茶室前の露地(ろじ),その西側の西庭(にしにわ)から成り,明治23年(1890)の別子開坑200年祭までに迎賓空間としてその全体が整えられた。主庭たる内庭は,新座敷の手前から,芝生の緩斜面,中島を擁する園池,樹林に覆われた築山(つきやま)を配して奥行を演出し,園池に土橋風の石橋を渡して築山に飛び石を打ち,散策するように設えられている。亀池は,嘉永4年(1851)に泉屋住友家により築造されたもので,明治24年(1891)から明治27年(1894)にかけて周遊路や千歳(ちとせ)島(じま)などが築造された。南庭は,宰平の長男・満正(まんせい)により父祖(ふそ)顕彰の場として大正時代に整備された。明治時代半ばから大正時代にかけて造営を重ね,迎賓・祝祭・顕彰の場を兼ね備えた近代日本における地方の庭園文化発展を示す重要な事例である。
関連情報
    (情報の有無)
  指定等後に行った措置 なし
  添付ファイル なし