国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
史跡名勝天然記念物
主情報
名称
:
徳丹城跡
ふりがな
:
とくたんじょうあと
徳丹城跡政庁空中写真(南上空から)
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種別1
:
史跡
種別2
:
時代
:
年代
:
西暦
:
面積
:
その他参考となるべき事項
:
告示番号
:
特別区分
:
指定年月日
:
1969.08.05(昭和44.08.05)
特別指定年月日
:
追加年月日
:
2007.07.26(平成19.07.26)
指定基準
:
二.都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡
所在都道府県
:
岩手県
所在地(市区町村)
:
紫波郡矢巾町
保管施設の名称
:
所有者種別
:
所有者名
:
管理団体・管理責任者名
:
徳丹城跡政庁空中写真(南上空から)
解説文:
詳細解説
関連情報
(情報の有無)
指定等後に行った措置
添付ファイル
なし
写真一覧
徳丹城跡政庁空中写真(南上空から)
徳丹城跡空中写真(南上空から)
徳丹城跡関連推定「津・運河」空中写真(東上空から)
徳丹城跡西外郭線
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徳丹城跡政庁空中写真(南上空から)
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徳丹城跡空中写真(南上空から)
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徳丹城跡関連推定「津・運河」空中写真(東上空から)
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徳丹城跡西外郭線
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詳細解説
国鉄東北本線矢巾駅の東方約2キロメートルの低台地にある平安初期の城〓(*1)跡である。徳丹城は、弘仁2年(811)、[[文室綿麻呂]ぶんやのわたまろ]の奏言によって志波城を遷立したもので、弘仁5年(814)に完成した経路の前進基地である。昭和22年〜同42年の7次にわたる発掘調査の結果、城域は、東西350メートル、南北353メートルで、〓(*1)列によって画されていることが判明した。東北隅と東南隅は内弯していること、〓(*1)列は、径15〜20センチメートルの〓(*1)木を1列に接してたてていること、西南北の3か所に堀立柱の門を配していること、西北隅・西南隅・西面3か所・南面2か所・北面1か所の計8か所に櫓跡を設けていることもあわせて明らかになった。
関連情報
指定等後に行った措置
2007.07.26(平成19.07.26)
関連情報
指定等後に行った措置
異動年月日
:
2007.07.26(平成19.07.26)
異動種別1
:
追加指定
異動種別2
:
異動種別3
:
異動内容
: