国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
史跡名勝天然記念物
主情報
名称
:
四ツ池遺跡
ふりがな
:
よついけいせき
四ツ池遺跡
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種別1
:
史跡
種別2
:
時代
:
年代
:
西暦
:
面積
:
その他参考となるべき事項
:
告示番号
:
131
特別区分
:
特別以外
指定年月日
:
1989.09.22(平成1.09.22)
特別指定年月日
:
追加年月日
:
2001.01.29(平成13.01.29)
指定基準
:
一.貝塚、集落跡、古墳その他この類の遺跡
所在都道府県
:
大阪府
所在地(市区町村)
:
堺市浜寺船尾町西・鳳北町
保管施設の名称
:
所有者種別
:
所有者名
:
管理団体・管理責任者名
:
四ツ池遺跡
解説文:
詳細解説
関連情報
(情報の有無)
指定等後に行った措置
添付ファイル
なし
写真一覧
四ツ池遺跡
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四ツ池遺跡
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詳細解説
S49-01-006四ツ池遺跡.txt: 大阪平野の南部、大阪湾にそそぐ石津川に向かって、和泉丘陵から北へいくつかの支丘が突出している。そのひとつ船尾台地の北端上に四ツ池遺跡が位置する。遺跡は、弥生時代を中心とした集落跡で、北にのびる比高約5メートルの舌状台地の末端部分に立地し、断面V字形の溝を掘って南を限り、北と東西は丘陵崖を限界とした東西約100メートル、南北約150メートルの区域を居住地域とし、丘陵周辺に墓域を設けていたものとみられる。台地上の居住地域からは竪穴式住居跡、掘立柱建物跡などが発見されている。遺物としては、土器・石器・木製品などが出土しており、そのうちには河内や紀伊方面との交渉をものがたるものもある。 四ツ池遺跡は、畿内弥生時代の遺跡として代表的なものの一つであるのみでなく、当時の和泉地方の状況を示す遺跡として重要なものである。
関連情報
指定等後に行った措置
2001.01.29(平成13.01.29)
関連情報
指定等後に行った措置
異動年月日
:
2001.01.29(平成13.01.29)
異動種別1
:
追加指定
異動種別2
:
異動種別3
:
異動内容
: