国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
史跡名勝天然記念物
主情報
名称
:
斎尾廃寺跡
ふりがな
:
さいのおはいじあと
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詳細解説表示▶
種別1
:
特別史跡
種別2
:
時代
:
年代
:
西暦
:
面積
:
その他参考となるべき事項
:
告示番号
:
427
特別区分
:
特別以外
指定年月日
:
1935.12.24(昭和10.12.24)
特別指定年月日
:
1952.03.29(昭和27.03.29)
追加年月日
:
2023.09.28(令和5.09.28)
指定基準
:
三.社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡
所在都道府県
:
鳥取県
所在地(市区町村)
:
東伯郡琴浦町
保管施設の名称
:
所有者種別
:
所有者名
:
管理団体・管理責任者名
:
解説文:
詳細解説
関連情報
(情報の有無)
指定等後に行った措置
添付ファイル
なし
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詳細解説
大字齋尾ノ原野ニ在リ東西ニ相對セル二個ノ土壇上ニハ各安山岩ノ礎石ヲ存シ、西方ハ塔阯タルコト明カナルヲ以テ東ノモノハ金堂阯ト推定セラル、金堂阯ノ北ニ稍低ク七間四面ト認メラルル礎石ノ配列アリ又金堂阯ノ南ニ中門阯ト認ムベキ土壇ノ一部アリ附近ヨリ周縁ニ雷文ヲ繞シタル蓮華文ノ鐙瓦、忍冬唐草ヲ配シタル字瓦並ニ鴟尾ノ破片ヲ發見シ奈良朝ニ於ケル法隆寺式伽藍ノ遺阯ト認メラレ山陰地方稀有ノモノナリ 大字斉尾にあり、東西に相対して二箇の土壇が存し、西方は塔跡で、東方は金堂跡と認められる。塔跡には四天柱礎・側柱礎とを存し方3間で一辺約21尺と推定せられ金堂跡も礎石の配列によって5間に4間の堂宇のあったことが推定せられる。金堂跡の北に7間に4間の堂宇を思わしめる礎石の配列があり講堂跡と認められる。又金堂跡の南に中門跡と推察せられる土壇の一部が存する。寺域より鐙瓦、宇瓦並びに鴟尾の破片等が発見されている。 この寺跡は奈良時代に属するものと認められるが堂塔の配置に所謂法隆寺式伽藍の形式を示しており、殊に塔跡・金堂跡・講堂跡の保存は良好でよくその遺構を示し、わが国におけるこの時代の寺跡としてきわめて顕著であり学術上の価値が特に深い。
関連情報
指定等後に行った措置
1952.03.29(昭和27.03.29)
関連情報
指定等後に行った措置
異動年月日
:
1952.03.29(昭和27.03.29)
異動種別1
:
特別史跡
異動種別2
:
異動種別3
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異動内容
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