国指定文化財等
データベース
・・・国宝、重要文化財
史跡名勝天然記念物
主情報
名称
:
平沢官衙遺跡
ふりがな
:
ひらさわかんがいせき
平沢官衙遺跡 遠景
写真一覧▶
地図表示▶
詳細解説表示▶
種別1
:
史跡
種別2
:
時代
:
年代
:
西暦
:
面積
:
その他参考となるべき事項
:
告示番号
:
特別区分
:
指定年月日
:
1980.12.04(昭和55.12.04)
特別指定年月日
:
追加年月日
:
指定基準
:
二.都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡
所在都道府県
:
茨城県
所在地(市区町村)
:
つくば市大字平沢
保管施設の名称
:
所有者種別
:
所有者名
:
管理団体・管理責任者名
:
平沢官衙遺跡 遠景
解説文:
詳細解説
関連情報
(情報の有無)
指定等後に行った措置
なし
添付ファイル
なし
写真一覧
平沢官衙遺跡 遠景
平沢官衙遺跡 立体復元建物近景
平沢官衙遺跡 北西部建物群 平面整備状況
平沢官衙遺跡 調査後全景(西から)
平沢官衙遺跡 北西部建物群 遺構確認状況
平沢官衙遺跡 主要出土遺物
写真一覧
平沢官衙遺跡 遠景
写真一覧
平沢官衙遺跡 立体復元建物近景
写真一覧
平沢官衙遺跡 北西部建物群 平面整備状況
写真一覧
平沢官衙遺跡 調査後全景(西から)
写真一覧
平沢官衙遺跡 北西部建物群 遺構確認状況
写真一覧
平沢官衙遺跡 主要出土遺物
Loading
Zeom Level
Zoom Mode
詳細解説
関東の名山、筑波山が屹立する筑波の地は、古代より豊かな歴史の展開をみせた地域の一つである。常陸国風土記によれば、筑波の地は、古く筑波の県、あるいは紀の国と呼ばれたと伝え、また筑波国造の治める所であった。その由緒をうけつぐ筑波郡は、筑波山の南麓を中心に定められ、その郡家の所在については現在の筑波町北条の地に比定されてきたが、平沢遺跡はその一角に当っている。 郡家の推定地は、筑波山の南方で、西に突出する平沢山と通称される小丘陵の南の比高5~10メートルほどの台地上にあって、台地の南方の平野には条里制遺構が広がる。台地は西にある中台台地(東西約500メートル、南北約1,000メートル)とその東に浅い谷をへだてて相対峙する不整形な島状をなした平沢台地(東西・南北約250メートル)がある。2つの台地からは、奈良・平安時代に属する瓦や土器等の出土品、礎石の遺存が知られてきており、郡家あるいは郡寺かとする説が立てられていた。とくに平沢台地では礎石状の石の遺存がかなり広範囲に知られていた。 この平沢台地で、茨城県住宅供給公社による団地造成が計画され、昭和50・51年にかけての3次にわたる発掘調査が茨城県教育委員会により行われ、この遺跡の内容が判明してきたものである。調査された遺構としては、規則的に配列された掘立柱建物群、礎石群、基壇状高まり部分、竪穴住居跡、及びそれらをとり囲むとみられる大溝が主なものである。 掘立柱建物群は12棟以上確認されている。全て方形の大きな掘方をもち、建物身舎内にも柱をもついわゆるべた柱の倉庫とみられる建物である。建物規模は最大のもので15×7.2メートル、比較的多いもので9×6メートル程のものであり、二間一間のもの1棟、三間二間のもの6棟、四間二間のもの1棟、三間三間のもの1棟、四間三間のもの1棟、五間三間のもの2棟等がある。その柱間寸法は7尺から10尺に達する大規模なものがほとんどである。建物の配置は西方では南北棟建物が南北に並び、中央部分では東西棟建物が東西に並んでおり、東方では向きを変えた東西棟建物が東西に並列し、また南よりにも建物の存在していたことが知られる。これらの建物群がある所には、柱掘方の重複や列状をなした掘方が多くあり、また建物の方向からみて同時存在とみられないものであって2回以上の造営があったことが知られ、このことから12棟をはるかにこえる建物群の変遷があったことをうかがわせている。 基壇状の高まり部分は、東方に2か所が一辺10メートルをこす状態で認められ、また中央部分の掘立柱建物の上層で版築が遺存していたといわれ、礎石の遺存と合せて考えると、掘立柱建物に遅れて多くの基壇建物が建てられたことが知られる。礎石は東方の高まり部分にもいくつか遺存し附近の掘立柱建物群の上にも若干遺存している。また北辺の大溝の北方にも礎石群の遺存が確認されている。中央から西方にかけて遺存した礎石は一部据わったままのものもあるがすでに大部分は道路脇等に移されていた。なお掘立柱建物に先行する鬼高式期以前の竪穴住居跡2か所が検出されている。 これらの遺構をとり囲む形で、大溝が台地の北辺と西辺で確認された。溝の幅は2メートル以上、深さ1メートル程度のもので、西北の角から東に130メートル以上、南に120メートル以上続くことが判明した。地形との関連から台地中央部を方形にとり囲むものかと考えられている。 竪穴住居跡からの土師器を別として、遺構上から出土した出土品としては、瓦片や内黒土師器を含む土師器・須恵器が少量あり、遺構の年代をうかがわせる。 以上、調査の結果として、平沢遺跡は島状の台地中央の大部分を大溝でとり囲み、この内部に掘立柱建物による多数の倉庫群を計画的に配置したものであり、倉庫群は何回かの建替があり、後に礎石を用いた建物に建替する等の変遷をへたことが判明した。その使用時代は瓦や土器から奈良・平安時代に属する。このような柱間寸法10尺にも達する倉庫群のあり方は、地方官衙の一形態であることは明らかである。他の地方官衙のあり方に比較すると郡の正倉と考えるのが最も妥当であろう。なお平沢遺跡に西接する中台の台地は、その広さや平沢遺跡と同様な出土品及び礎石等からみて関連した遺跡が埋れていることが予想されている。平沢遺跡は発掘された地方官衙としてこの地方の歴史の研究上重要な意義をもつものであるだけでなく、この種の遺跡として代表的なものであるので、指定し保存を図るものである。