国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
登録有形文化財(建造物)
主情報
名称
:
旧礒乃屋離れ座敷(茶室)
ふりがな
:
きゅういそのやはなれざしき(ちゃしつ)
旧礒乃屋離れ座敷(茶室)
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員数
:
1棟
種別1
:
住宅
種別2
:
建築物
時代
:
明治
年代
:
明治後期
西暦
:
1868-1911
構造及び形式等
:
木造平屋建、瓦葺、建築面積44㎡
その他参考となるべき事項
:
登録番号
:
35 - 0028
登録回
:
20
登録告示年月日
:
1999.10.28(平成11.10.28)
登録年月日
:
1999.10.14(平成11.10.14)
追加年月日
:
登録基準1
:
造形の規範となっているもの
登録基準2
:
所在都道府県
:
山口県
所在地
:
山口県光市室積五丁目262-2
保管施設の名称
:
所有者名
:
所有者種別
:
管理団体・管理責任者名
:
旧礒乃屋離れ座敷(茶室)
解説文:
明治後期に主屋北側に増築された角座敷から浜側にのびた渡り廊下で繋がれる。瓦葺入母屋屋根の三方に庇を回した構成をとり,4畳半の茶室を中心に,北側に3畳間と便所を設ける。上質で端正な造りの離れ座敷で,主屋との間に程良い中庭的空間をつくっている。
関連情報
(情報の有無)
添付ファイル
なし
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旧礒乃屋離れ座敷(茶室)
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旧礒乃屋離れ座敷(茶室)
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解説文
明治後期に主屋北側に増築された角座敷から浜側にのびた渡り廊下で繋がれる。瓦葺入母屋屋根の三方に庇を回した構成をとり,4畳半の茶室を中心に,北側に3畳間と便所を設ける。上質で端正な造りの離れ座敷で,主屋との間に程良い中庭的空間をつくっている。