国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
登録有形文化財(建造物)
主情報
名称
:
九州海技学院正門及び石垣(旧宇土郡役所正門及び石垣)
ふりがな
:
きゅうしゅうかいぎがくいんせいもんおよびいしがき(きゅううどぐんやくしょせいもんおよびいしがき)
九州海技学院正門及び石垣(旧宇土郡役所正門及び石垣)
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員数
:
1基
種別1
:
官公庁舎
種別2
:
その他工作物
時代
:
明治
年代
:
明治35
西暦
:
1902
構造及び形式等
:
正門 石造、間口5.0m、石垣 石造、延長32m
その他参考となるべき事項
:
登録番号
:
43 - 0091
登録回
:
54
登録告示年月日
:
登録年月日
:
2007.05.15(平成19.05.15)
追加年月日
:
登録基準1
:
国土の歴史的景観に寄与しているもの
登録基準2
:
所在都道府県
:
熊本県
所在地
:
熊本県宇城市三角町三角浦1193
保管施設の名称
:
所有者名
:
宇城市
所有者種別
:
管理団体・管理責任者名
:
九州海技学院正門及び石垣(旧宇土郡役所正門及び石垣)
解説文:
本館の北方に東西棟で建ち,庁舎とは渡廊下で結ばれる。桁行7間半,梁間2間,寄棟造,桟瓦葺の木造平屋建で,南面に土庇を差し掛けて渡廊下に連絡する。外部は押縁下見板張で,内部は弁護士控所や出頭人控所などとする。区裁判所の構成を知る上で貴重である。
関連情報
(情報の有無)
添付ファイル
なし
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九州海技学院正門及び石垣(旧宇土郡役所正門及び石垣)
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解説文
本館の北方に東西棟で建ち,庁舎とは渡廊下で結ばれる。桁行7間半,梁間2間,寄棟造,桟瓦葺の木造平屋建で,南面に土庇を差し掛けて渡廊下に連絡する。外部は押縁下見板張で,内部は弁護士控所や出頭人控所などとする。区裁判所の構成を知る上で貴重である。