国指定文化財等
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・・・国宝、重要文化財
登録有形文化財(建造物)
主情報
名称
:
宇城市国際交流村伝統工芸館(旧三角簡易裁判所弁護士等控室)
ふりがな
:
うきしこくさいこうりゅうむらでんとうこうげいかん(きゅうみすみかんいさいばんしょべんごしとうひかえしつ)
宇城市国際交流村伝統工芸館(旧三角簡易裁判所弁護士等控室)
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員数
:
1棟
種別1
:
官公庁舎
種別2
:
建築物
時代
:
大正
年代
:
大正9
西暦
:
1920
構造及び形式等
:
木造平屋建、瓦葺、建築面積75㎡
その他参考となるべき事項
:
登録番号
:
43 - 0088
登録回
:
54
登録告示年月日
:
登録年月日
:
2007.05.15(平成19.05.15)
追加年月日
:
登録基準1
:
国土の歴史的景観に寄与しているもの
登録基準2
:
所在都道府県
:
熊本県
所在地
:
熊本県宇城市三角町三角浦1031
保管施設の名称
:
所有者名
:
宇城市
所有者種別
:
管理団体・管理責任者名
:
宇城市国際交流村伝統工芸館(旧三角簡易裁判所弁護士等控室)
解説文:
本館の北方に東西棟で建ち,庁舎とは渡廊下で結ばれる。桁行7間半,梁間2間,寄棟造,桟瓦葺の木造平屋建で,南面に土庇を差し掛けて渡廊下に連絡する。外部は押縁下見板張で,内部は弁護士控所や出頭人控所などとする。区裁判所の構成を知る上で貴重である。
関連情報
(情報の有無)
添付ファイル
なし
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解説文
本館の北方に東西棟で建ち,庁舎とは渡廊下で結ばれる。桁行7間半,梁間2間,寄棟造,桟瓦葺の木造平屋建で,南面に土庇を差し掛けて渡廊下に連絡する。外部は押縁下見板張で,内部は弁護士控所や出頭人控所などとする。区裁判所の構成を知る上で貴重である。