登録有形文化財(建造物)
 主情報
名称 若桜鉄道第三八東川橋梁
ふりがな わかさてつどうだいさんはっとうがわきょうりょう
若桜鉄道第三八東川橋梁
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員数 1基
種別1 交通
種別2 土木構造物
時代 昭和前
年代 昭和5
西暦 1930
構造及び形式等 鋼製7連桁橋、橋長110m、コンクリート造橋台及び橋脚付
その他参考となるべき事項
登録番号 31 - 0128
登録回 60
登録告示年月日 2008.07.23(平成20.07.23)
登録年月日 2008.07.08(平成20.07.08)
追加年月日
登録基準1 国土の歴史的景観に寄与しているもの
登録基準2
所在都道府県 鳥取県
所在地 鳥取県八頭郡八頭町富枝
保管施設の名称
所有者名 八頭町
所有者種別 市区町村
管理団体・管理責任者名
若桜鉄道第三八東川橋梁
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解説文:
落石覆から1.25km西方に位置する。八東川に架かる橋長110mの上路式鋼製7連桁橋。川の低水路上に約20m長の桁を3連わたし、その左右に10m長と13m長の桁を配する。長大な鋼製構造物がつくる歴史的景観が、山間部の近代化を端的に物語る。
関連情報
    (情報の有無)
  添付ファイル なし